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Trademark Appeal Case

スタイリッシュボディの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−25437(T2004−25437/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スタイリッシュボディ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成16年3月26日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定商品については、同年11月9日付の手続補正書において、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体その他の電子応用機械器具及びその部品,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされるコンピュータプログラム,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる音楽,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる映像,ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の電子出版物,新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『スタイリッシュボディ』の文字を書してなるところ、『スタイリッシュ』の語は『粋でスマートな』などの意味として知られ、『ボディ』の語は『体、車体』などの意味として知られており、各種商品の形状に関する表示として、『スタイリッシュボディ』の語が使用されている事実が認められることから、本願商標をその指定商品に使用した場合には、『薄型でスマートなボディ、粋でスマートなボディ』などの商品の形状に関する表示として認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「スタイリッシュボディ」の文字を書してなるところ、この語が原審説示の事例に用いられていることは認められるにしても、それらの事例の多くは、具体的な商品の形状に関する説明とともに用いられているものであり、そのような記述があってはじめて、「スタイリッシュボディ」の語によって表現しようとしている形状を想起し得るものであって、該文字が直ちに原審説示の如き商品の形状・品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難く、本願指定商品との関係においては、むしろ、取引者・需要者は一種の造語として理解・認識するものとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、該文字が本願の指定商品の形状・品質等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実を見い出すことはできなかった。

そうとすれば、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、商品の形状、品質等を表示する商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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