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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「温泉」の食品への識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−20994(T2004−20994/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−20994(T2004−20994/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「温泉」の食品への識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−20994(T2004−20994/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「温泉」の食品への識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「温泉」の漢字と「ONSEN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における平成16年6月16日付け及び当審における同年10月8日付けの手続補正書により、最終的に、第29類「食用油脂,乳製品,食肉」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、要旨以下の理由により、本願を拒絶したものである。

(1) 本願商標は、「温泉」及び「ONSEN」の文字よりなるところ、温泉の熱や水を利用して果実を栽培又は食用魚介類を養殖することは普通に行われており、補正後の指定商品中にはこれらを主原料とすることも考えられる商品をも含むものであるから、かかる商品に本願商標を使用するときは、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎず、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

(2) 本願商標は、登録第3256128号商標(「温泉米」の漢字を横書きしてなり、平成6年3月15日に登録出願、第30類「米」を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録されたものである。以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1) 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、上記のとおり、「温泉」及び「ONSEN」の文字よりなるところ、たとえ、温泉の熱や水を利用して果実を栽培又は食用魚介類を養殖するなど、様々な商品分野で温泉の熱や水が利用されることがあるとしても、当審において補正された指定商品「食用油脂,乳製品,食肉」との関係においては、該文字が、商品の原材料、品質を直接的あるいは具体的に表示するものとして一般に理解されるものとはいい難く、また、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単に商品の原材料、品質を表示するものとはいえず、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものということができ、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

(2) 商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

(3) 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに同法第4条第1項第11号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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