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Trademark Appeal Case

温泉の識別力と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19472(T2004−19472/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「温泉」の漢字と「ONSEN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年10月24日に登録出願された商願2003−93654に係る商標法第10条第1項の規定による分割出願として、平成16年6月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年8月9日付け及び当審における同年9月21日付けの手続補正書により、最終的に、第29類「肉製品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、本願商標は、(1)「地熱のために平均気温以上に熱せられて湧き出る泉」(広辞苑第5版)や(2)そのような地域を意味する「温泉」及び「ONSEN」の文字よりなるから、それら意味合いのうち、取引者・需要者が、(1)の意味合いで理解した場合においては、温泉水や温泉の熱を利用して製造する商品が存することをも踏まえると、本願商標はその商品の原材料又は品質を表示するにすぎないものといえるし、また、(2)の意味合いで理解した場合においては、温泉地域の土産物としてその指定商品中に含まれる商品が販売されることもよくあることをも踏まえると、本願商標はその商品の産地又は販売地を表示するにすぎないものといえるから、いずれの意味合いを理解した場合であっても、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当することになり、また、その指定商品中、温泉水や温泉の熱を利用して製造する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「温泉」及び「ONSEN」の文字よりなるところ、たとえ、各種食品において温泉水や温泉の熱を利用して製造する商品があることが一般に知られており、また、温泉地域では各種土産物が販売されているとしても、当審において補正された指定商品「肉製品」との関係においては、該文字が、商品の原材料、品質、産地、販売地を直接的あるいは具体的に表示するものとして一般に理解されるものとはいい難く、また、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものということができ、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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