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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2492(T2004−2492/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イオン・ビックス」の文字を標準文字で書してなり、第1類「化学品,原料プラスチック」を指定商品として、平成14年6月5日に登録出願された商願2002−46632に係る商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、同15年3月14日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標は以下のとおりである。

(1)登録第762690号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、昭和39年3月14日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同42年11月24日に設定登録され、その後、3回にわたって商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第2017814号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和45年12月18日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年1月26日に設定登録され、その後、平成10年2月24日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第2079358号商標は、「VICKS COOL」の文字を横書きしてなり、昭和57年12月1日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年9月30日に設定登録され、その後、平成10年5月6日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

(4)登録第2079359号商標は、「ヴイックス クール」の文字を横書きしてなり、昭和57年12月1日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年9月30日に設定登録され、その後、平成10年5月6日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

(5)登録第2377626号商標は、「PIX」の文字を横書きしてなり、昭和63年7月8日登録出願、第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録され、その後、同14年2月26日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、第1類、第17ないし第22類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が同16年6月23日にされたものである。

(6)登録第2426483号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成1年7月7日登録出願、第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録され、その後、同14年8月13日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、第1類、第17ないし第22類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が同年8月28日にされたものである。

(7)登録第2470213号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成1年9月13日登録出願、第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録され、その後、同14年9月3日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、第1類、第17ないし第22類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が同年10月9日にされたものである。

(8)登録第2519904号商標は、引用D商標と同一の態様からなり、平成1年10月7日登録出願、第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録され、その後、同14年10月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、第1類、第17ないし第22類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が同年11月20日にされたものである。

(9)登録第2573785号商標は、引用D商標と同一の態様からなり、平成1年9月13日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録され、その後、同15年9月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、第1ないし第5類、第8ないし第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が同16年1月7日にされたものである。

(10)登録第2690884号商標は、引用D商標と同一の態様からなり、平成1年10月7日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録され、その後、同16年8月3日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、第1ないし第5類、第8ないし第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が同年11月24日にされたものである。

(11)登録第4430993号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、平成10年10月30日登録出願、第1ないし第12類及び第14ないし第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年11月10日に設定登録されたものである。

(12)登録第4563565号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲6のとおりの構成からなり、平成13年5月15日登録出願、第11類、第14類、第17類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月26日に設定登録されたものである。

(13)登録第4605491号商標(以下「引用G商標」という。)は、別掲7のとおりの構成からなり、平成12年9月28日登録出願、第2ないし第12類、第14ないし第32類、第34類、第36類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年9月20日に設定登録されたものである。

(14)登録第4710953号商標は、「ヴイックス」の文字と「VICKS」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年12月20日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月19日に設定登録されたものである(以下、(1)ないし(14)をまとめていうときは「引用商標」という。)。

(15)登録第442506号商標(以下「引用H商標」という。)は、「BIX」の文字を横書きしてなり、昭和28年7月8日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同29年3月20日に設定登録され、その後、4回にわたって商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、同62年11月25日に指定商品中「化学品」について、商標権一部取消し審判により、その登録を取り消す旨の審判の確定登録がされ、かつ第5類及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成17年6月22日にされたものである。

(16)登録第442507号商標(以下「引用I商標」という。)は、「BIKS」の文字を横書きしてなり、昭和28年7月8日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同29年3月20日に設定登録され、その後、4回にわたって商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、第5類及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成17年6月22日にされたものである。

(17)登録第442508号商標(以下「引用J商標」という。)は、「BICKS」の文字を横書きしてなり、昭和28年7月8日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同29年3月20日に設定登録され、その後、4回にわたって商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、第5類及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成17年6月22日にされたものである。

(18)登録第442509号商標(以下「引用K商標」という。)は、「VIX」の文字を横書きしてなり、昭和28年7月8日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同29年3月20日に設定登録され、その後、4回にわたって商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、第5類及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成17年6月22日にされたものである。

(19)登録第1063597号商標(以下「引用L商標」という。)は、別掲8のとおりの構成からなり、昭和45年9月17日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同49年4月27日に設定登録され、その後、3回にわたって商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、第5類及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成17年6月22日にされたものである。

(20)登録第2489681号商標(以下「引用M商標」という。)は、引用C商標と同一の態様からなり、平成1年7月7日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録され、同14年9月3日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、第1類、第3類、第5類、第8ないし第10類、第16類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が同16年3月31日にされたものである。

3 当審の判断

(1)前記2の原査定で引用した商標中、引用HないしM商標は、指定商品の書換登録がされた結果、それぞれの書換後の指定商品は、本願の指定商品とは類似しないものとなった。

したがって、引用HないしM商標を引用する本願の拒絶の理由は解消した。

(2)そこで、本願商標と引用商標との類否についてみるに、本願商標は、前記1のとおり、「イオン」の文字と「ビックス」の文字とを中黒を介して標準文字で書した構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、しかも、その構成中のいずれの文字についても、軽重の差があるものとも言い難いものである。

また、その全体の構成文字より生ずる「イオンビックス」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうすると、本願商標は、全体をもって一体不可分のものと認識され、把握されるのが自然であるといえるから、全体の構成文字に相応して、「イオンビックス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「イオン」または「ビックス」の各称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標に類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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