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Trademark Appeal Case

図形と称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21381(T2002−21381/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成13年3月21日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成15年1月6日付け手続補正書により、第5類「肝炎治療用薬剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2722621号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和62年2月27日登録出願、第1類「化学品、薬剤および医療補助品(但し、のりおよび接着剤を除く)」を指定商品として、平成9年8月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1に示すとおり、図形と欧文字との結合商標であるところ、該図形中の天馬(ペガサス)の図形部分は、黒塗り長方形の図形の前面に顕著に描かれていることから、該黒塗り長方形の図形は単に背景図形として捉えられ、天馬(ペガサス)の図形部分が看者に強く印象付けられるものである。

また、本願商標中、「PEGASYS」の欧文字部分は、特定の意味を有しない造語といえるものであるから、これが本願商標中の他の構成部分と結合することにより特定の意味合いを生ずるものでもなく、該欧文字部分と他の構成部分とを常に一体のものとして把握しなければならないような特段の事情は存しないから、天馬(ペガサス)の図形部分ならびに「PEGASYS」の欧文字部分は、いずれも独立して商品の出所を識別する標識としての機能を果たし得るものというべきである。

そうとすれば、本願商標からは、簡易迅速を旨とする商取引の実情からして、その構成中の「PEGASYS」の欧文字部分にのみ着目し、その構成文字に相応した英語読み風の「ペガシス」の称呼が生ずる他に、その構成中の天馬(ペガサス)の図形部分にのみ着目し、これより「テンマ」若しくは「ペガサス」の称呼、「天馬(ペガサス)」の観念をもって取引に資する場合も決して少なくないものというべきである。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、図形と欧文字との結合商標であるところ、その構成中の図形部分は、天馬(ペガサス)を表したものと容易に看取し得る程度にその特徴を生かして描いてなるものであり、かつ、下部に配された「ペガサス」及び「PEGASUS」の文字部分と相俟って、「テンマ」若しくは「ペガサス」の称呼、「天馬(ペガサス)」の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するところがあるとしても、「テンマ」若しくは「ペガサス」の称呼、「天馬(ペガサス)」の観念において類似する互いに相紛れるおそれのある商標であり、かつ、両商標の指定商品は同一または類似するものである。

なお、請求人は、「本願商標の指定商品は大衆薬とは異なり専門薬と言えるものであるから、医者等の専門的かつ高度な知識・注意力をもった者によって取引されるものであり、本願商標を使用した商品は、薬品名である『PEGASYS』の文字部分に重きを置いて取引されるものであるから、引用商標を使用した商品との出所混同は先ずあり得ない。」旨、及び種々の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨を主張しているが、流通経路の中間にいる卸業者あるいは病院あるいは医院の窓口となる者においては、天馬(ペガサス)の図形のみから生ずる観念、称呼をもって取引に資することが少なくなく、商品の出所に混同をきたすおそれがあるものというべきである。また、請求人が挙げている登録例は、本願とは事案を異にするものであり、本願商標については前記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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