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Trademark Appeal Case

称呼の同一性と商標類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−25078(T2003−25078/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FRESHSAVER」の文字(標準文字による。)を書してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2001年10月30日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年4月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年2月22日付け手続補正書をもって、第16類「食品保存用プラスチック袋」及び第21類「食品保存用容器,食品保存用キャニスター,食品・飲料水などの保存又は調理用容器のふた,食品保存用容器用フィルター」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4506139号商標(以下「引用商標」という。)は、「フレッシュセーバー」と「FRESHSAVER」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年12月13日に登録出願、第23類「糸」、第24類「織物(畳べり地を除く),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く)」を指定商品として、同13年9月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「FRESHSAVER」の文字よりなるところ、これよりは「フレッシュセーバー」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、「フレッシュセーバー」と「FRESHSAVER」の文字よりなるところ、これよりは「フレッシュセーバー」の称呼を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、「フレッシュセーバー」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品と類似の商品が含まれていることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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