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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の同一性と商標類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−25078(T2003−25078/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−25078(T2003−25078/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「フレッシュセーバー」
争点(論点)
称呼の同一性と商標類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−25078(T2003−25078/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「フレッシュセーバー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の同一性と商標類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FRESHSAVER」の文字(標準文字による。)を書してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2001年10月30日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年4月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年2月22日付け手続補正書をもって、第16類「食品保存用プラスチック袋」及び第21類「食品保存用容器,食品保存用キャニスター,食品・飲料水などの保存又は調理用容器のふた,食品保存用容器用フィルター」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4506139号商標(以下「引用商標」という。)は、「フレッシュセーバー」と「FRESHSAVER」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年12月13日に登録出願、第23類「糸」、第24類「織物(畳べり地を除く),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く)」を指定商品として、同13年9月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「FRESHSAVER」の文字よりなるところ、これよりは「フレッシュセーバー」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、「フレッシュセーバー」と「FRESHSAVER」の文字よりなるところ、これよりは「フレッシュセーバー」の称呼を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、「フレッシュセーバー」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品と類似の商品が含まれていることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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