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Trademark Appeal Case

商品分類変更と類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−7438(T2004−7438/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「風水」の漢字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月1日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年2月2日付け手続補正書により「自動車用オイルフィルター,自動車用燃料フィルター,自動車用オイルフィルター及び燃料フィルターのケーシング」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4465498号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年1月24日登録出願、第5類、第8類、第10類乃至第12類、第14類、第16類、第19類、第26類、第28類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標の類否について

本願商標は、上記1のとおり、「風水」の漢字よりなるところ、「風水害」の用例で知られている「吹く風と流れる水」(岩波書店 広辞苑第5版)」の意味を有する語であって、「フウスイ」の称呼及び「風水」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなり、「風水」の漢字と「FOU−SUI」の欧文字とハイフンを上下2段に書してなり、下段の部分は上段の「風水」の漢字との関係からすると、該「風水」を欧文字とハイフンで表したものとみられるものであり、いずれにしろ、「風水」の漢字部分より、「フウスイ」の称呼及び「風水」の観念を生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標は、「フウスイ」の称呼、「風水」の観念及び「風水」の部分の外観を共通にする類似の商標であるといわなければならない。

(2)指定商品の類否について

原査定においては、本願商標の指定商品は、「陸上の乗物用の動力機械の部品」と認められるものであって、引用商標の指定商品中の第11類「ボイラー」及び第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)」とは、共に「動力機械器具」の範疇に属する類似の商品である旨、認定、判断している。

ところで、「政令で定める商品及び役務の区分」は、商品又は役務の類似範囲を定めるものではないものであるところ、商品の類否を判断するにあたっては、対比すべき商品の生産部門や販売部門、原材料及び品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか、当該商品が完成品と部品との関係にあるか等について総合的に考慮すべきこととされている(特許庁商標課編「商標審査基準」より要旨抜粋)。

そして、指定商品が類似のものであるかどうかは、個別具体的な商品にあっては、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときに、同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にある場合に、それらの商品は商標法第4条第1項第11号にいう類似の商品に当たると解される。

これを踏まえて、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否についてみるに、上記1及び2のとおり、本願商標の指定商品は、第7類の「自動車用オイルフィルター,自動車用燃料フィルター,自動車用オイルフィルター及び燃料フィルターのケーシング」(09B01)であるのに対し、引用商標の指定商品は、第5類、第8類、第10類乃至第12類、第14類、第16類、第19類、第26類、第28類、第30類及び第31類の多岐にわたるものであるところ、原審においては、本願商標の指定商品を、「陸上の乗物用の動力機械の部品」の範疇に属するものと認定した上で、引用商標の指定商品中、第11類の「ボイラー」(09B01)及び第12類の「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)」(09B01)と、類似する商品として推定(特許庁商標課編「『商品及び役務の区分』に基づく類似商品・役務審査基準」平成13年12月改訂国際分類第8版対応)しているものである。

そして、上記本願商標及び引用商標の指定商品は、いずれも、平成3年9月25日政令第299号による改正前の商標法施行令に基づく商品の区分第9類中の「動力機械器具」の範疇に属する商品として推定(特許庁商標課編「『商品の区分』に基づく類似商品審査基準」昭和61年3月改訂第6版)されていたものであって、この「動力機械器具」の中には、その部品及び付属品が含まれるものと解される(特許庁商標課編「商品区分解説」昭和55年3月31日改訂版)ところ、前記改正により商標法上の商品の分類について、国際分類を主たる体系として採用した結果、「陸上の乗物用の動力機械の部品」は第7類に、引用商標の指定商品中の「ボイラー」は第11類に、同じく「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)」は第12類に分類されたものである。

さらに、本願商標及び引用商標の指定商品が類似するか否か、個別具体的に検討すると、次のとおりである。

本願商標の指定商品は自動車の内燃機関(エンジン)に用いられるオイルフィルター及び燃料フィルターとその覆い(ケーシング)と認識されるものであるところ、「日本標準商品分類(総務庁編集、財団法人全国統計協会連合会平成8年9月第3版発行)」(以下「日本標準分類」という。)においては、その序説に記載のあるとおり、商品の用途、機能、材料、成因を基準として商品を類似するものごとに集約し、中分類番号を基本コードとして作成されているところ、「中分類28機関及びタービン」中の「28 1内燃機関」の項に「28 14自動車用内燃機関」及び「28 18内燃機関の部分品及び附属品」が分類されており、さらにその中に「28 1841燃料フィルタ(Fuel filters)、28 1842油フィルタ(Oil filters)」が分類されている。

そうとすると、本願商標の指定商品、第7類「自動車用オイルフィルター,自動車用燃料フィルター,自動車用オイルフィルター及び燃料フィルターのケーシング」は、「内燃機関の部分品及び附属品」といえるものであり、第7類「陸上の乗物用の動力機械の部品」の範疇に属する商品といえるものであって、引用商標の指定商品中の第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)」と類似する商品であるといい得るものである。

この点に関して、請求人は、「本願商標の指定商品は『自動車用の内燃機関等に使用する部品』であって、『内燃機関』そのものではないから商品の誤認・混同は生じない旨主張する。しかしながら、「自動車用内燃機関(エンジン)」と「自動車用内燃機関(エンジン)の部品」は、完成品とその部品若しくは附属品という密接な関係であることは明らかであって、また、自動車用エンジンとエンジン用部品が同一の業者によって製造あるいは販売されている事実及び自動車メーカーへ直接、エンジンやオイルフィルター及び燃料フィルターを納品する製造業者もあることから、両商品はその製造業者、販売業者及び需要者を同一にする場合があるものということができる。

そうすると、完成品とその部品若しくは附属品という密接な関係を有し、製造業者、販売業者及び需要者を同一にする場合もある「自動車用オイルフィルター,自動車用燃料フィルター,自動車用オイルフィルター及び燃料フィルターのケーシング」と「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)」とは、類似する商品であるというのが相当であるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。

(3)むすび

以上のとおり、本願商標と引用商標は、「フウスイ」の称呼、「風水」の観念及び「風水」の部分の外観を共通にする、類似の商標であって、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)」と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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