Trademark Appeal Case
称呼類似性: 語尾の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−13214(T2004−13214/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「LiViTY」の文字を標準文字により書してなり、第9類、第14類、第18類、第25類、第26類及び第28類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成15年9月10日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同16年6月25日の手続補正書により第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「LIVITIS」「リヴィティス」の文字よりなり、平成6年3月2日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録された登録第3233953号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「LiViTY」の文字よりなるところ、該文字に相応し「リヴィティ」又は「リビティ」の称呼を生ずるものであり、造語よりなるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記のとおり「LIVITIS」「リヴィティス」の文字よりなるところ、該文字に相応し「リヴィティス」又は「リビティス」の称呼を生ずるものであり、造語よりなるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「リヴィティ」又は「リビティ」と引用商標より生ずる「リヴィティス」又は「リビティス」の称呼について比較するに、両称呼は、称呼の識別において重要な語頭より「リヴィティ」又は「リビティ」の音を共通にし、語尾において「ス」の音の有無の差を有するにすぎないものである。そして、「リヴィティ」又は「リビティ」の音も、濁音「ヴィ」、「ビ」が破裂音であり、及びこれに続く「ティ」も拗音を伴う破裂音であることから強く発音されるのに対し、差異音「ス」は、無声摩擦音であり、かつ、比較的聴取しがたい語尾に位置することから、該差異がそれぞれの称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえない。
してみれば、両称呼をそれぞれ全体として称呼するときには、彼此聴別し難いものといわなければならない。
以上のとおり、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念において比較することができないものであるとしても、称呼上類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人(出願人)は、請求書において既登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張するが、本願商標とは、音構成あるいは引用商標等において事案を異にするものであるから、この点についての主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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