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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SOFTSTEP」と「SOFT STEP」の称呼同一と商標類似(第4条第1項第11号|審判不服2004−21359(T2004−21359/J1))

審判番号
不服2004−21359(T2004−21359/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SOFTSTEP」引用商標「SOFT STEP」
争点(論点)
称呼同一と商標類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−21359(T2004−21359/J1)・不服)は、本件商標「SOFTSTEP」と引用商標「SOFT STEP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一と商標類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOFTSTEP」の文字を標準文字で表してなり、第25類「履物,運動用特殊靴,履物用底,運動用特殊靴用底,履物用中敷,運動用特殊靴用中敷」を指定商品として、平成15年4月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4464938号商標(以下「引用商標」という。)は、「SOFT STEP」及び「ソフトステップ」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年2月22日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SOFTSTEP」の文字よりなるところ、これよりは「ソフトステップ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、「SOFT STEP」及び「ソフトステップ」の文字よりなるところ、これよりは「ソフトステップ」の称呼を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、「ソフトステップ」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人が本件審判の審理猶予を求める根拠として挙げていた、引用商標の登録に対する取消審判の請求(取消2004−31361)については、不成立の審決が平成17年10月17日に確定し、同11月14日にその登録がされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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