Trademark Appeal Case
称呼同一と商標類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−21359(T2004−21359/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SOFTSTEP」の文字を標準文字で表してなり、第25類「履物,運動用特殊靴,履物用底,運動用特殊靴用底,履物用中敷,運動用特殊靴用中敷」を指定商品として、平成15年4月2日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4464938号商標(以下「引用商標」という。)は、「SOFT STEP」及び「ソフトステップ」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年2月22日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「SOFTSTEP」の文字よりなるところ、これよりは「ソフトステップ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、「SOFT STEP」及び「ソフトステップ」の文字よりなるところ、これよりは「ソフトステップ」の称呼を生ずるものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、「ソフトステップ」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人が本件審判の審理猶予を求める根拠として挙げていた、引用商標の登録に対する取消審判の請求(取消2004−31361)については、不成立の審決が平成17年10月17日に確定し、同11月14日にその登録がされているものである。
よって、結論のとおり審決する。
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