結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10746(T2004−10746/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラーニングコーチ」の片仮名文字を書してなり、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年8月7日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成18年1月30日付け手続補正書により、第16類「書籍,雑誌,ニューズレター,パンフレット,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),紙類,紙製包装用容器,紙製タオル,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,謄写版」、第35類「電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,一般会社事務及び会計事務の請負,書類の複製,インターネットを利用した広告の代理,その他の広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,インターネットを利用した求人情報の提供,市場調査,世論調査,視聴率調査,インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,商品の展示即売会の企画・運営又は開催,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,経理事務の代行,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代行,建築物における来訪者の受付及び案内,電話の受付代行,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,テレックスによる通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「経営者・管理者・一般事業者に対する人材育成に関するセミナーの企画・運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催,録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,写真の撮影,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」及び第42類「インターネットにおけるホームページの設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,デザインの考案,電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建築又は都市計画に関する研究,機械器具に関する研究」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1) 本願は、政令で定める商品及び役務の区分第16類に属さない商品「かるた,トランプ」を包含している。したがって、本願は商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、『学習の指導をする、学習のマニュアル』の意味合いを知覚させる英語『LearningCoach』に通じる『ラーニングコーチ』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品中、『書籍,ニューズレター,パンフレット,その他の印刷物』、本願指定役務中『インターネットを利用した知識の教授,人材の育成に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,経営者・管理者・一般事業者に対する人材育成に関するセミナーの企画・運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催』に使用しても、前記内容の商品・役務を認識させるに止まり、単に商品の品質及び役務の質を表示するにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(1)商標法第6条第2項について
本願は、その指定商品及び指定役務について、上記1のとおり補正された結果、商標法第6条第2項の要件を具備したものと認められる。
したがって、本願が、商標法第6条第2項の要件を具備しないとの原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ラーニング」の文字部分が、「学習」等の意味を有する英語「Learning」の片仮名表記であって、また、「コーチ」の文字部分が、「競技の技術などを指導し訓練すること。また、それをする人」等の意味を有する英語「Coach」の片仮名表記であり、ともに広く一般に知られた語であるとしても、両者を結合した本願商標「ラーニングコーチ」の文字からは、原審説示のごとき意味合いをただちに認識、理解させるものとはいい難く、また、本願指定商品の品質等又は指定役務の質等を直接的、かつ、具体的に表したものともいい得ないものであり、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものと見るべきである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、「ラーニングコーチ」の文字が、本願指定商品の品質又は指定役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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