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Trademark Appeal Case

Green Policyの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7430(T2005−7430/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「Green Policy」の文字を標準文字で書してなり,第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機の設計に関する情報の提供,電子計算機の設計及び設計に関する助言,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機システムに関するコンサルティング,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機の環境設定・インストール・機能の拡張・変更・追加その他の最適化及びそれらに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成・環境設定・インストール・機能の拡張・変更・追加・保守その他の最適化及びそれらに関する情報の提供,通信ネットワークシステムの設計・企画,通信ネットワークシステムに関するコンサルティング,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,電子商取引における利用者の認証,電子計算機用データの暗号化,電子計算機を用いて行う電子透かしの埋め込み・除去のための電子データの変換処理,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,電気通信機械器具及びその周辺機器に関する試験又は研究,半導体に関する試験又は研究,半導体製造装置及び半導体測定機器に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,半導体回路配置利用権の利用に関する契約の代理又は媒介,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機用プログラムの変換及び電子計算機データの変換,電子計算機用プログラムの複製,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機の記憶領域の貸与」を指定役務として,平成16年5月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『Green Policy』の文字を普通に書してなるが,その構成中の『Green』の文字は『緑,緑色』等の意味合いであり,最近では地球温暖化等の環境問題が深刻な問題となり,・『グリーンカンパニー(環境問題に取り組み,環境を配慮した製品を取り扱う会社 現代用語の基礎知識2003参照)』,・『グリーン購入(環境に不可の少ない環境配慮型の商品を購入すること,グリーン調達とは,容器・包装や部品,原材料などの資材分野で環境配慮型資材等を選択して調達すること。(前記文献)』,・『グリーンGNP(一国の全ての経済取引額を表すGNPから,経済活動がもたらした環境破壊による生活の質の低下,破壊の代償としてかかる費用をマイナス要因として差し引いて出された数値(前記文献)』,・・・(略)・・・他のように,環境保全・保護を表示する語として使用されていることが認められる。また『Policy』の文字は,『政策,方針(広辞苑)』の意味合いであることから,これより全体として『環境保全・保護を政策・方針に掲げていること』的意味合いを容易に認識させるにすぎず,自他役務の識別力を有さないことから,該文字に接した取り引き者,需要者は,何人の役務であるかを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記のとおり,「Green Policy」の文字を標準文字で書してなるところ,その構成中の「Green」の文字は,「緑,緑色」の意味のほかに,「環境保全・保護」の意味合いを表す語として使用されているところであり,また,「Policy」の語が「政策,方針」を意味する語として知られており,それぞれ外来語としても親しまれている言葉であると認められる。

しかしながら,上記各語を,軽重の差なく同書,同大で一体に表した構成からなる本願商標が,原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても,これが,直ちに特定の意味合いをもって親しまれ,あるいは,特定の役務の質,特性等を具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは,認め難いものである。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,該文字が役務の質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると見るべき事実も見いだせない。

してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならない。

したがって,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできないから,これを商標法第3条第1項第6号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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