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Trademark Appeal Case

称呼の全体認識と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−24333(T2004−24333/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー」を指定商品として、平成16年2月10日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標の文字部分(TIGER)及び虎(タイガー)の図形部分と、別掲(2)のとおりの構成よりなる登録第2351578号商標(以下、『引用商標』という。)の虎(タイガー)の頭部の図形部分とは、「トラ」及び「タイガー」の称呼を生ずる類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり図形と文字との組み合わせよりなり、その構成中に「TIGER COFFEE」の文字を有し、虎の図形を配してなるところ、該文字は、全体が外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも該構成文字より生ずると認められる「タイガーコーヒー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得る一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

また、本願商標は、請求人(出願人)が、昭和40年創業以来、コーヒーに使用していることが認められ、原審説示の称呼により取引きされているような実情が見いだせない。

他方、引用商標は、プロ野球チームの「阪神タイガース」を表すものとして広く知られており、該構成より「ハンシンタイガース」及び「タイガース」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そして、両商標の図形部分においては、虎をモチーフとはしているが、明確に区別できる表し方をしているため、外観において、類似するとはいい難く、それぞれの図形部分より、単に「トラ」及び「タイガー」の称呼を生ずるとみるのは妥当でない。

他に両商標を類似のものとみることもできない。

してみれば、本願商標及び引用商標より「トラ」及び「タイガー」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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