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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−8159(T2005−8159/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「focused on the green」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「焦点を合わせた、(関心など)〜に集中させた」等の意味を看取させる「focused on」の文字と、「定冠詞」の「the」の文字と、2000年5月にグリーン購入法が成立し、01年4月に施行されたことなどより、「再生資源を積極的に利用した商品や省エネルギー効果の大きい機器類など、環境に配慮したグリーン商品」を看取させる「Green」の文字を「focused on the green」と書してなるところ、これを本願指定商品に使用するときは、例えば「環境への配慮に焦点を合わせた商品」等の意味合いを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「focused on the green」の文字よりなるところ、その構成中「green」の文字から、直ちに原審説示の意味合いが想起されるとはいい難く、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実も発見することはできない。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものと認識され、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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