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Trademark Appeal Case

「くらしの布」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−3302(T2005−3302/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「くらしの布」の文字を標準文字により書してなり、第24類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年4月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『日常の生活に用いられる布』等の意味合いを認識させる『くらしの布』の文字を普通に横書きしてなるものであるから、これを本願指定商品の『織物』等の各種布地に使用しても、需要者は上記意味合いを認識するにとどまるものと認められるので、このようなものは、単に商品の用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「くらしの布」の文字よりなるものであるところ、指定商品との関係においては、具体的な意味、観念を直感させるものとはいえず、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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