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Trademark Appeal Case

接頭辞と名詞の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30843(T2005−30843/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4524789号商標(以下「本件商標」という。)は、「e−mansion」の文字を書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,コンピュータネットワークを通じてのカラオケのための映像・音楽・文字情報の提供,コンピュータネットワークを通じてのゲームの提供,書籍の制作,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,動物の調教に関する情報の提供,植物の供覧に関する情報の提供,動物の供覧に関する情報の提供,図書及び記録の供覧に関する情報の提供,美術品の展示に関する情報の提供,庭園の供覧に関する情報の提供,洞窟の供覧に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,演芸の上演に関する情報の提供,演劇の演出又は上演に関する情報の提供,音楽の演奏に関する情報の提供,放送番組の制作に関する情報の提供,ゴルフの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,相撲の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,ボクシングの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,野球の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,サッカーの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競馬の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競輪の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競艇の企画・運営又は開催に関する情報の提供,小型自動車競走の企画・運営又は開催に関する情報の提供,当せん金付証票の発売に関する情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供,運動施設の提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,興行場の座席の手配に関する情報の提供,映写機及びその附属品の貸与に関する情報の提供,映写フィルムの貸与に関する情報の提供,楽器の貸与に関する情報の提供,スキー用具の貸与に関する情報の提供,スキンダイビング用具の貸与に関する情報の提供,テレビジョン受信機の貸与に関する情報の提供,ラジオ受信機の貸与に関する情報の提供,図書の貸与に関する情報の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与に関する情報の提供,録画済み磁気テープの貸与に関する情報の提供,おもちゃの貸与に関する情報の提供,遊園地用機械器具の貸与に関する情報の提供,遊戯用器具の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを通じてのカラオケのための映像・音楽・文字情報の提供に関する情報の提供,コンピュータネットワークを通じてのゲームの提供に関する情報の提供,書籍の制作に関する情報の提供」を指定役務とし、ほか第9類、第16類、第35類及び第38類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務をその指定商品及び指定役務として、平成13年3月22日に登録出願、平成13年11月22日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,運動施設の提供,娯楽施設の提供,コンピュータネットワークを通じてのカラオケのための映像・音楽・文字情報の提供,コンピュータネットワークを通じてのゲームの提供,書籍の制作,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,図書及び記録の供覧に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,演芸の上演に関する情報の提供,演劇の演出又は上演に関する情報の提供,音楽の演奏に関する情報の提供,放送番組の制作に関する情報の提供,ゴルフの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,相撲の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,ボクシングの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,野球の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,サッカーの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競馬の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競輪の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競艇の企画・運営又は開催に関する情報の提供,小型自動車競走の企画・運営又は開催に関する情報の提供,当せん金付証票の発売に関する情報の提供,運動施設の提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,コンピュータネットワークを通じてのカラオケのための映像・音楽・文字情報の提供に関する情報の提供,コンピュータネットワークを通じてのゲームの提供に関する情報の提供,書籍の制作に関する情報の提供」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定役務中、上記取消を求めた役務について使用した事実がない。

したがって、本件商標は、指定商品及び指定役務中、上記取消を求めた役務についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。

(1)被請求人は、本件審判の請求に係る指定役務中、「技芸・スポーツ又は知識の教授」、「映画の上映・制作又は配給」、「コンピュータネットワークを通じてのカラオケのための映像・音楽・文字情報の提供」及び「コンピュータネットワークを通じてのゲームの提供」について、本件商標「e−mansion」を審判請求の登録日前3年の間に使用している。

(2)被請求人は、乙第1号証として提出するインターネット記事に示すとおり、平成16年4月1日より、約37,000タイトルのブロードバンドコンテンツの配信業務を開始している。

前記配信サービスは、被請求人とブロードバンドコンテンツ配信事業者であるエー・アイ・アイ株式会社(以下「AII社」という。)との間の「フランチャイズ方式コンテンツ配信サービス契約」に基づく業務提携により提供されるものである。

具体的には、被請求人は、AII社とのブランド提携によるコンテンツポータルと連動して、AII社から提供されるツールや素材を活用し、被請求人が全国約770棟・約68,400戸(平成16年4月1日現在)のマンションに提供しているインターネット接続サービス「e−mansion」のユーザーを対象として、当該「e−mansion」のサイトやメールマガジン等の被請求人の固有の媒体を通じて映画・音楽・ゲーム等の各種ブロードバンドコンテンツをストリーミング形式等の手段により提供するものである(乙第1号証)。

前記配信サービスにより提供される各種コンテンツの中には、有名塾・予備校講師の講義を自宅で受けられる小・中学生のためのインターネット学習講座「e点」等の各種講座、ストリーミング形式により提供される「失楽園」・「天と地と」・「市川雷蔵『眠狂四郎』」シリーズ等の映画や「冬のソナタ」その他の韓国ドラマ、「それゆけ!カラオケ天国」等のカラオケ用映像・音楽・文字情報、ダウンロードによらずブラウザ上だけで楽しむ「乱〜緋国戦記」等のオンラインゲームが含まれている(乙第2号証)。前記のインターネット学習講座をはじめとする各種講座の配信は、インターネットを通じた通信端末を利用して行われる知識の教授に該当するものであるから、本件審判の請求に係る指定役務中の「技芸・スポーツ又は知識の教授」に包含される役務と解するのが相当なものである。前記のインターネットによる映画の配信サービスは、コンピュータネットワークを手段として利用した映画の上映に他ならないから、本件審判の請求に係る指定役務中の「映画の上映・制作又は配給」に包含される役務と解するのが相当なものである。前記のカラオケ用映像・音楽・文字情報の配信サービスは、本件審判の請求に係る指定役務中の「コンピュータネットワークを通じてのカラオケのための映像・音楽・文字情報の提供」に該当することは明らかである。さらに、前記のオンラインゲームの提供は、ダウンロードを伴わないものであるから、本件審判の請求に係る指定役務中の「コンピュータネットワークを通じてのゲームの提供」に該当するものである。

上記コンテンツは、AII社のサーバー等に蓄積等されたものが、被請求人のネットワークを通じて顧客に提供されるものであって、被請求人とAII社とが、前記の契約に基づいて、共同してかかるコンテンツ配信事業を運営しているものである。このために、AII社のサイトにおいても本件商標「e−mansion」が使用されているのであり、顧客は、当該コンテンツの配信サービスが本件商標「e−mansion」に係る役務として提供されるものであることは十分に認識し得るものである。なお、かかる本件商標の使用は、電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為と解されるから、商標法に規定する標章の使用に該当するものである。

よって、本件商標「e−mansion」は、その指定役務である「技芸・スポーツ又は知識の教授」、「映画の上映・制作又は配給」、「コンピュータネットワークを通じてのカラオケのための映像・音楽・文字情報の提供」及び「コンピュータネットワークを通じてのゲームの提供」に使用されていることは明らかである。

なお、前記配信サービスにより提供されるコンテンツには、「無料番組」、利用登録することで閲覧無料となる「登録番組」、「有料番組」の3種類が用意されている。このうち、有料番組を利用した「e−mansion」ユーザーは、AII社に対して視聴料金を支払い、被請求人は、AII社が月毎に受ける当該視聴料金の収入金額の7パーセントに相当する額を前記役務の提供の対価として得ることとされている(乙第3号証)。当該役務の提供が本件審判請求の登録日前3年以内に現に行われている事実を示す証拠方法として、2004年4月分から2005年7月分までの被請求人発行のAII社宛請求書の写しを乙第4号として提出する。

(3)以上のとおり、被請求人は、本件審判請求に係る指定役務中、「技芸・スポーツ又は知識の教授」、「映画の上映・制作又は配給」、「コンピュータネットワークを通じてのカラオケのための映像・音楽・文字情報の提供」及び「コンピュータネットワークを通じてのゲームの提供」について、本件商標を審判請求の登録の日前3年間に使用していることは明白である。

4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第4号証によれば、被請求人は、マンションを対象としたブロードバンド・インターネットサービス事業者と認められるところ、同人(被請求人)は、平成16年3月31日付けで、ブロードバンドコンテンツ配信事業者であるAII社と「フランチャイズ方式コンテンツ配信サービス契約書」により業務提携をし、そして、同人(被請求人)は、自己の運営するブロードバンドに本件商標を付し、2004年(平成16年)4月1日より同媒体を通じ、小・中学生のためのインターネット学習講座(「e点」)等の各種講座、ストリーミング形式により提供される映画やドラマ、カラオケ用映像・音楽・文字情報、ダウンロードによらずブラウザ上だけでの利用の可能なオンラインゲーム等を、その顧客に対し提供していたことを認めることができる。

しかして、上記、被請求人の提供する配信サービスは、いずれも本件取消請求に係る指定役務中、「技芸・スポーツ又は知識の教授」、「映画の上映・制作又は配給」、「コンピュータネットワークを通じてのカラオケのための映像・音楽・文字情報の提供」及び「コンピュータネットワークを通じてのゲームの提供」に含まれるものである。

そうすると、被請求人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定役務について、使用していてたものと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定役務の登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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