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Trademark Appeal Case

「JAPAN」の識別力と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−24550(T2004−24550/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲(1)のとおりの構成よりなり,第16類「印刷物,紙類,文房具類」,第35類「外国人研修生の受け入れに関する事務,企業の海外進出のための研修生の受け入れに関する事務の代行,企業の海外進出に関する市場調査,企業の海外進出の為の海外における市場調査,企業の海外進出に関する助言,企業の海外進出への助成,職業のあっせん」及び第41類「外国人研修生の為の語学・技術・風俗・習慣の教授,外国人研修生受け入れ及び企業の海外進出の為のビデオの制作,外国人研修生受け入れ及び企業の海外進出の為の図書及びビデオテープ又はビデオディスクの貸与,外国人研修生受け入れ及び企業の海外進出の為の講演会・研修会及び研究会の企画・運営又は開催」を指定商品及び指定役務として,平成16年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3346563号商標(以下,「引用商標1」という。)は,別掲(2)のとおりの構成からなり,平成4年10月8日登録出願,第35類「広告,市場調査,販売促進のための商品の見本市・展示会の企画・開催,商品の購入・調達に関する事務の代理又は代行,輸出入に関する事務の代理又は代行,商業情報の提供,貿易情報の提供,広告用具及び広告場所の貸与」を指定役務とし,同9年9月12日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4017017号商標(以下,「引用商標2」という。)は,別掲(3)のとおりの構成からなり,平成4年10月8日登録出願,第35類「広告,販売促進のための商品展示会の企画・運営・開催,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,商業情報の提供,貿易情報の提供,広告用具・広告場所の貸与」を指定役務とし,同9年6月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲(1)のとおり,ややレタリングしてなるとしても,「IMM」と「JAPAN」の文字よりなるものと容易に看取し得るところ,その構成文字全体より特定の観念を有するものとは認められず,また,これより生ずると認められる「アイエムエムジャパン」の称呼も冗長というべきものであって,他に,これを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする特段の事情を見いだせないものである。

そして,本願商標の構成文字中の「JAPAN」の文字が「日本」を意味する地名を表すものと理解されるばかりでなく,国際的な商取引にあって,国際企業が,日本支社の名称として,「JAPAN」を用い,「〇〇〇JAPAN」等の表示がしばしば使用されているといえるものであるから,商標中の末尾部分に「JAPAN」の文字を有している場合,これに接する取引者,需要者は,該文字を自他商品・役務の識別標識としての機能を有するものとは理解,認識せず,簡易迅速を尊ぶ取引の場においては,前半部の文字部分に着目して,これより生ずる称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものと見るのが相当である。

そうとすれば,本願商標は,その構成文字に相応して,「アイエムエムジャパン」の一連の称呼を生ずるほか,構成文字中の前半の「IMM」の文字部分に相応して,「アイエムエム」の称呼をも生ずるものである。

他方,引用商標1は,別掲(2)に示すとおり,下線を施した「IMM」の文字を顕著に表して,その下部に「INTERNATIONAL MERCHANDISE MART PTE LTD.」の小さな文字を配してなるものであり,また,引用商標2は,別掲(3)に示すとおり,下線を施した「IMM」の文字を大きく表し,その下に「INTERNATIONAL MERCHANDISE MART PTE. LTD.」の小さな文字と「MegaMart」の文字を配してなるものであって,これらの文字部分は,書体の違いから視覚上自ずと分離される上に,それぞれの商標を構成する文字部分を常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする特段の事情を見いだせないものであるから,引用商標1及び同2に接する取引者,需要者は,その構成中において他の文字に比して顕著に表されている「IMM」の文字部分に着目して,これより生ずるといえる「アイエムエム」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものと見るのが相当である。

そうとすれば,引用商標1及び同2は,その構成中の「IMM」の文字部分に相応して,「アイエムエム」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば,本願商標と,引用商標1及び同2とは,外観において相違し,観念において比較すべくもないとしても,「アイエムエム」の称呼を共通にする相紛れるおそれのある,全体として類似する商標であるといわざるを得ない。

また,本願商標の指定役務は,引用商標1及び同2の指定役務と類似する役務を含むものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことができない。

なお,請求人は,過去の登録例を挙げて述べるところがあるが,それらは,本件とは事案を異にするものであるから,採用することができない。

よって,結論のとおり審決する。

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