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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−5202(T2005−5202/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−5202(T2005−5202/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・観念の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−5202(T2005−5202/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成16年6月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4677701号商標(以下,「引用商標」という。)は,後掲(2)のとおりの構成からなり,平成14年9月19日登録出願,第30類「中華そばのめん,その他の穀物の加工品」,第43類「ラーメンを主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として,同15年5月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲(1)のとおり,竹を食べているパンダと思われる図形と,その下部に大きく顕著に表した「PANDA」の文字と,小さな文字で表した「RESTAURANT」及び「IMON」の文字を三段に書してなるものである。

また,引用商標は,後掲(2)のとおり,「らーめん工房」及び「パンダ」の文字を二段に書し,その右側に寄り添う2頭のパンダと思われる図形を配してなるものである。

そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標の構成全体より特定の観念を生ずるものとは認められないものであり,また,構成文字全体より生ずると認められる「パンダレストランイモン」の称呼も冗長というべきものであって,他に,これを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする特段の事情を見いだせないものである。

そして,本願商標の構成文字中の「PANDA」の文字が他の文字に比べて大きく顕著に書されていることから,簡易迅速を尊ぶ取引の場においては,これに接する取引者,需要者は,「PANDA」の文字部分に着目して,これより生ずる称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものと見るのが相当である。

そうとすれば,本願商標は,その構成文字に相応して,「パンダレストランイモン」の一連の称呼を生ずるほか,構成文字中の特に顕著に表されている「PANDA」の文字部分に相応して,「パンダ」の称呼をも生ずるものである。

他方,引用商標は,「らーめん工房」及び「パンダ」の文字と図形からなるところ,その構成中「らーめん工房」の文字は,その指定役務との関係からして,「ラーメン店」程度の意味合いを看取させるものであって,自他役務の識別標識としての機能が弱い部分であるから,これに接する取引者,需要者は,その構成文字中「パンダ」の部分に着目して,これより生ずる「パンダ」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものと見るのが相当である。

してみれば,本願商標と引用商標とは,「パンダ」の称呼を共通にするものである。

さらに,本願商標と引用商標とは,外観においては異なるものの,観念においては,両商標とも「パンダ」の共通する観念を生ずるものである。

ところで,商標の類否は,対比された両商標が,同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に,商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるか否かによって決すべきであるが,それには,そのような商品又は役務に使用された商標が,その外観,称呼及び観念によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべきである。

これを本願商標及び引用商標について考察するに,両商標は,その外観において差異を有するものではあるが,「パンダ」の称呼及び観念を共通にするものであるから,これらを全体的に考察すれば,商品の出所の誤認混同を生ずるおそれがあり,本願商標と引用商標とは,相紛れるおそれのある,全体として類似する商標であるといわざるを得ない。

かつ,本願商標の指定役務は,引用商標の指定役務と同一又は類似する役務を含むものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,妥当であって,取り消すことはできない。

なお,請求人は,飲食店を選ぶ需要者が,本願商標及び引用商標の「RESTAURANT」及び「らーめん工房」の文字を看過するはずがない旨述べているが,需要者が商標に接するには,それを直接の目視で確認する場合のみならず,その商標より生ずる称呼又は観念をもって取引に資する場合も少なくないところ,上述したように,常に「パンダレストラン」及び「ラーメンコウボウパンダ」と一連でのみ称呼するとはいい得ないものであるから,その主張は,採用できない。

また,請求人は,過去の登録例を挙げて述べるところがあるが,それらは,本件とは事案を異にするものであるから,採用することができない。

よって,結論のとおり審決する。

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