結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11797(T2004−11797/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第28類及び第35類に属する願書に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として平成15年9月24日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、右回りの2個の矢印様の図形の中央に、一般に商品の種別、等級、規格等を表示するための記号、符号の類型の一つにすぎないものと理解されるアルファベット2文字「RE」の文字を配した構成よりなるところ、近時、「循環型社会形成推進基本法」や、「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法:リサイクル法)」,「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(「容器包装リサイクル法」さらには、「家電リサイクル法」,「食品リサイクル法」,「建設資材リサイクル法」,「自動車リサイクル法」等が制定され、官民一体となって環境保全に取り組んでいるところであり、そのリサイクルを推奨するための各種マークに、右回りの2個の矢印様の図形が広く採択・使用されていること等の実情を考慮すれば、本願商標をその指定商品及び役務について使用した場合、これに接する一般の消費者は、「リサイクル法」の対象となる商品及び「リサイクル法」の対象となる商品に関連する役務であって、自他商品及び役務を識別する標識たる商標とは認識し得ないというべきものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり右回りの半円弧を描くように表された二対の太線からなる矢印とその中心部分に「RE」の文字を配した構成よりなるところ、かかる構成においては、構成中の「RE」が商品の種別、等級、規格等を表示するための記号、符号の一類型ということは出来ないばかりでなく、リサイクルに関連する法律が制定され、リサイクルについて一般に関心が強まっている近年の事情を考慮しても、構成中の二対の矢印の図形部分より、直ちにリサイクルを想起するとはいえないから、該図形と「RE」を組み合わせた本願商標全体より、「リサイクル法」の対象となる商品及び「これに関連する役務であることを容易に想起し得ないものと判断するのが相当である。
また、職権で調査するも、矢印の図形を円弧状に表し、その中心あるいは外側部分等に「紙」、「プラ」等の表示があるものが、容器包装リサイクル法によって、再商品化が義務付けられている紙製やプラスチック製容器及び包装に使用されているものの、二対の矢印の図形と「RE」を組み合わせたものが、リサイクルを推奨するための各種マークに使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用するときには、商品又は役務の具体的な品質又は質を表示するものとは言い難く、むしろ構成全体をもって一体のものとして捉えられ、十分に自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たすものであって、何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識できるものであり、かつ、商品又は役務の品質又は質について誤認を生じさせるおそれがあるものということは出来ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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