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Trademark Appeal Case

DNRIの周知性と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−1466(T2005−1466/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DNRI」の文字を標準文字により書してなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月10日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成16年9月21日付け手続補正書をもって、同補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、三井物産株式会社が、2003年1月16日に設立した超微細加工技術の研究開発会社である『株式会社デバイス・ナノテク・リサーチ・インスティチュート(東京都中央区日本橋在)』の略称として、本願出願前より広く知られている『DNRI』の文字からなるので、これを前記会社と何ら関係のない出願人がその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、あたかもその商品が同会社又は同会社と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「DNRI」の文字よりなるものである。

そして、「DNRI」の文字が、三井物産株式会社が設立した研究開発会社「株式会社デバイス・ナノテク・リサーチ・インスティチュート」の略称であるとしても、当審において職権をもって調査したが、本願商標の登録出願前より、取引者、需要者の間で広く認識されている事実を見出すことはできなかった。

また、前記研究開発会社は、試験研究を本業とするものであり、本願の指定商品とは全く異なる事業範囲である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品が「株式会社デバイス・ナノテク・リサーチ・インスティチュート」又は同会社と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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