結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8428(T2004−8428/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GEmBALLA」の欧文字を書してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第2700623号商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和63年12月5日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成6年12月22日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年12月22日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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