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Trademark Appeal Case

インテリジェントの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−3100(T2004−3100/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「インテリジェント空気圧センサー」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月14日に登録出願され、その後、指定商品については、平成15年10月30日付けの手続補正書により、第9類「空気圧センサー」及び第12類「自動車用空気圧センサー」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『インテリジェント空気圧センサー』の文字を標準文字で表してなるところ、『インテリジェント』の文字は、『機器が識別したり、判断したりする能力をもつ』との意味を表すものであり、『空気圧センサー』の文字は、本願指定商品との関係において一般に『タイヤの空気圧のセンサー』との意味合いを認識させるから、全体として、『タイヤの空気圧に関して、必要な情報を感知し、識別したり判断する能力のあるセンサー』といった意味合いを認識させる。してみると、本願商標をその指定商品中、上記意味合いに相応する商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は、商品の品質等を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「インテリジェント空気圧センサー」の文字よりなるところ、その構成中、「インテリジェント」の文字は、「知的なさま。知能の高いさま。情報処理機能のあるさま。」と記載、「センサー」の文字は、「温度・圧力・流量・光・磁気などの物理量やそれらの変化量を検出する素子、または装置。さらに検出量を適切な信号に変換して計測系に入力する装置を指す場合もある。検知器。」[いずれも、株式会社岩波書店 広辞苑第五版]と記載がある。

また、例えば、「imidas2005」(2005年1月1日 株式会社集英社発行)1306頁をみると「インテリジェントカー」について「知能自動車。マイコンやセンサーを組み込んで、速度制御,安全走行などを自動化する高度な機能をもたせたものなど.」との記載の他に、「インテリジェントセールス」及び「インテリジェントロボット」の記載、さらに、「英和コンピュータ用語大辞典 第2版」(1996年7月22日 日外アソシエーツ株式会社発行)の942頁の「sensor」の項をみると、「センサ,感知機構,検出子,検出器[一般:センサ]」との記載とともに、参考として、その中に「intelligence sensor(知能センサ)」との記載がある。

そして、各種センサーを取り扱う業界においては、情報処理を応用した高機能センサーをインテリジェントセンサーと称している事実が認められる。

そして、上記した実情は、以下の各種新聞記事の記載、及びインターネットの情報からも裏付けられる。

(1)1991.07.16 日刊工業新聞 5頁には、「東大、大規模並列演算システムを試作。視覚情報を2.3マイクロ秒で処理」の見出しのもと「・・・石川助教授らの研究もこの並列処理を応用して、インテリジェントセンサーを開発するのが狙いだ。」との記載。

(2)1991.09.06 日刊工業新聞 31頁には、「通産省、中国地方公設試験研究機関へ補助金。91年度は2億4700万円」との見出しのもと「広域共同研究では、鳥取県工業試験場がインテリジェントセンサーによる感性情報評価システムの研究」との記載。

(3)1992.01.06 日刊工業新聞 9頁には、「ハイテク講座/ヒトをひもとく(15)柔らかくつかむ−感覚を統合し巧妙な処理」の見出しのもと「・・・圧力分布情報を処理する専用の並列処理LSIを開発し、センサー内部で信号処理してしまうインテリジェントセンサーを開発した。」との記載。

(4)1993.10.05 日刊工業新聞 39頁には、「中国地区6研究機関、CGによるスペースインテリアデザインで初の共同研究」の見出しのもと「・・・新製品開発に重要な感性情報の評価を行うために、インテリジェントセンサーを利用して計測の高度化を図るとともに、感性計測のシステム化および評価手法の確立を目指した研究。」との記載。

(5)2000.01.05 日刊工業新聞 14頁には、「ニッタン、受信機用煙感知器を開発。汚れへの対応力を3倍に向上」の見出しのもと「ニッタンは、遠隔操作を可能とし自動感度補正機能内蔵により非火災報の原因となる汚れへの対応力を従来に比べて約3倍に向上させたP型受信機用煙感知器『インテリジェントセンサー2KN−P』を開発、2月に発売する。」との記載。

(6)株式会社昌新(http://www.shoshin.co.jp/rugged/wduck/)のホームページには、「スーパーグース ネットワーク対応環境モニター」の商品説明中に「・・・温度、湿度、照度(光量)、風量、音の5つのセンサーを内蔵し、16個のインテリジェント外部センサーと、3つのアナログセンサーを接続・・・」との記載。

(7)YSOL Online Shop(http://www.ysol.co.jp/environment/akcp/iti_ten.html)のホームページには、「AKCPシリーズ インテリジェントセンサー 温度センサー」の商品紹介。

(8)マイクロシグナル株式会社(http://www.microsignal.co.jp/enterprise/keitai.html)のホームページには、「事業紹介」の見だしのもと「主要開発製品/IC化インテリジェント光センサー、・・・などの光IC製品及びデジアナ混在LSI製品です。」との記載。

(9)北陽電機株式会社(http://www.hokuyo-aut.co.jp/sensor/i_sensor/vba100.html)のホームページには、「インテリジェントセンサ/VBA−100 LED式リニア測長センサ」の見だしのもと「LED式の採用で安全性を高めると共に高精度な検出を実現。」との記載。

そうすると、「インテリジェント空気圧センサー」の文字からは、「情報処理等を応用した高機能な空気圧センサー」であることを容易に認識するものであり、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が情報処理を応用した高機能の空気圧センサーであると理解するにとどまり、本願指定商品の機能、品質を表示したものと認識し、自他商品の識別標識としての機能を有しないものとみるのが相当である。

なお、請求人(出願人)は、甲第1号証ないし甲第8号証を提出し、「インテリジェント」、或いは「INTELLIGENT」の語を有する登録例を示し、また、「インテリジェント」の語について、一般の自動車ユーザーが拒絶査定で示された書籍やホームページを見る機会は少ないこと、及び本願商標について、出願人が独自に創作したものである旨述べているが、センサーの業界において、前記のとおり「インテリジェントセンサー」と称され一般に使用されていることより、本願商標は、無理なく空気圧に関するインテリジェントセンサーであることを認識するとみるのが相当であり、また、出願人が創作した語とはいい難いので、その主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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