Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−1767(T2005−1767/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,「T―ProMax」の文字を横書きしてなり,第9類「新聞記事の作成又は編集用のコンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電子出版物」及び第42類「新聞記事の作成又は編集に用いるコンピュータ情報システムの設計・作成又はプログラムの保守及びこれらに関するコンサルティング及びこれらに関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計及びこれらに関する情報の提供,デザインの考案及びこれに関する情報の提供,電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明及びこれらに関する情報の提供,電子計算機の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供及びこれに関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として,平成15年10月15日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第2207677号商標は,「PROMAX」の文字よりなり,昭和62年4月6日に登録出願,第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として,平成2年1月30日に設定登録され,同11年10月5日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく,登録第4637961号商標は,「PROMAX」の文字(標準文字による商標)からなり,2000年7月20日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成12年10月26日に登録出願され,第42類「コンピュータを用いて行う石油・ガスの生産・精製に係るプラントに関するエンジニアリング及びこれらに関する助言・情報の提供」を指定役務として,平成15年1月17日に設定登録されたものである。
同じく,国際登録第770885号商標は,「PROMAX」の文字を横書してなり,2001年3月9日にフィンランド共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成13年9月4日に国際商標登録出願され,第9類「Exposed x-ray films; laser positioning devices.」及び第10類「Dental x-ray and video apparatus, namely panoramic x-ray machines, cephalometric x-ray machines, intra-oral x-ray machines and digital dental panoramic, cephalometric and intra-oral x-ray machines; intra-oral video cameras for dental purposes, digital sensors and sensor cables for intra and extra-oral and cephalometric x-ray imaging; computer tomography devices for dental and medical imaging.」を指定商品として,同14年12月13日に設定登録されたものである。
以下,これらを総称して「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「T―ProMax」の文字を表してなるところ,「T」と「ProMax」との欧文字をハイフンで連結してなるものであるから,両文字部分は視覚上自ずと分離して看取されるものである。 また,構成文字全体として特定の意味合いを直ちに想起させるものではなく,他にこれを常に一連一体のものとして把握しなければならないとする格別の事情も見いだせないものである。
さらに,本願商標の前半部の「T」の文字は,商品の型式・規格・品番等を表示するための記号・符号として取引上普通に使用されている欧文字一字の一類型と見ることができることから,本願商標に接する取引者・需要者は,構成中の「ProMax」の文字部分のみを自他商品の識別標識として把握し,これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないというのが相当である。
そうとすれば,本願商標は,構成中の「ProMax」の文字部分に相応して「プロマックス」の称呼をも生ずるものである。
これに対して,引用商標は,前記2のとおり,いずれも「PROMAX」の文字からなるものであるから,その構成文字に相応して「プロマックス」の称呼を生ずるものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,外観上相違し,観念上比較すべくもないとしても,「プロマックス」の称呼を共通にする,全体として相紛れるおそれのある類似する商標であって,かつ,本願商標の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品又は役務を含むものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すべき限りでない。
なお,請求人は,甲1号証ないし甲7号証を提出し,請求人と需要者及び取引者との長年の信頼関係や,本願商標を使用する商品や役務の特異性を述べて,本願商標と引用商標とは,取引者又は需要者が商品又は役務の出所を誤認混同するおそれがない旨主張しているが,提出された証拠を検討しても「T―ProMax」の文字が,請求人の商標として,常に一体不可分のものとして把握されなければならない程に広く知られているとは認め難いものであって,請求人の主張は,採用することができない。
また,過去の登録例を挙げて,本願商標と引用商標とは類似しない旨主張しているが,出願商標と引用商標との類否判断は,両商標について個別具体的に行えば足り,過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであり,本願商標については,前記の通り判断するのが相当であるから,請求人の主張は,採用することができない。
よって,結論のとおり審決する。
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