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Trademark Appeal Case

記号と普通語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−5307(T2005−5307/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月18日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において平成16年12月8日付け手続補正書により、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具(育雛器及びふ卵器を除く。),靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,風水力機械器具,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気洗濯機,業務用電気掃除機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用切さい機,修繕用機械器具,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),バルブ,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「iseries」と格別特異ではない態様で書してなるものであるところ、構成中の「series」の文字は、「連続性を持つ一連のもの」の意味合いで一般的にもよく知られた語であり、商品との関係においては同系統に属する機種の商品であることの意味あいを表す文字として本願指定商品を取り扱う業界で随時採択使用されているものである。また、ローマ文字1字は自己の生産または販売に係る商品の品番、型式、規格等を表すための記号、符号として、取引上普通に使用されているものであるから、その構成中の「i」の部分は単に記号、符号の一類型と認識されるにすぎないローマ文字1字であることよりすれば、本願商標をその指定商品に使用しても「型番iの同系統に属する機種一連の商品」であることを理解させるにすぎないものであって、本願商標に接する需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)本願商標は、「ISERIES」の文字を横書きしてなる登録第4596073号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3.当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が、平成18年6月14日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務とは類似しない商品になったものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

(2)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、たとえ、ローマ文字1字が、商品の品番、型式、規格等を表すための記号・符号として、また、「series」の文字が、「連続性を持つ一連のもの」を意味するものとして、指定商品を取り扱う業界において採択・使用されているものであるとしても、語頭の「i」の文字部分が、やや筆記体風に小文字で書され、全体としてまとまりよく表された本願商標から、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

また、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者、取引者が何人かの業務に係る商品であるか認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

(3)その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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