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結論

勝訴(請求認容)

商標「Shop 1048」のShopと数字結合の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2005−23021(T2005−23021/J1))

審判番号
不服2005−23021(T2005−23021/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Shop 1048」
争点(論点)
Shopと数字結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−23021(T2005−23021/J1)・不服)は、本件商標「Shop 1048」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Shopと数字結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Shop 1048」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第10類、第11類、第16類及び第35類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年10月27日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成17年11月30日付けの手続補正書により、第9類、第35類、第37類、第38類及び第42類に属する商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『店』等の意としてよく知られている『Shop』の文字と、数字『1048』とを一連に標準文字で表示してなるところ、『Shop』の文字は各種商品の販売場所および役務の提供場所として一般的に使用されている文字部分であって、これに極めて簡単で、かつ、ありふれた数字『1048』とを連結したにすぎないものであるから、結局、これを指定役務について使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能は果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識し、理解されるとはいい難いものである。

そして、平成18年3月1日付け手続補正書(方式)よりすると、請求人は、本願商標をオンラインショッピングのウェブページにおいて使用していることが認められ、また、当審において職権をもって調査するも、請求人以外の者が、本願商標を本願の指定商品の品質等又は指定役務の質等を表示するものとして、使用している事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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