結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23021(T2005−23021/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Shop 1048」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第10類、第11類、第16類及び第35類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年10月27日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成17年11月30日付けの手続補正書により、第9類、第35類、第37類、第38類及び第42類に属する商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『店』等の意としてよく知られている『Shop』の文字と、数字『1048』とを一連に標準文字で表示してなるところ、『Shop』の文字は各種商品の販売場所および役務の提供場所として一般的に使用されている文字部分であって、これに極めて簡単で、かつ、ありふれた数字『1048』とを連結したにすぎないものであるから、結局、これを指定役務について使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能は果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識し、理解されるとはいい難いものである。
そして、平成18年3月1日付け手続補正書(方式)よりすると、請求人は、本願商標をオンラインショッピングのウェブページにおいて使用していることが認められ、また、当審において職権をもって調査するも、請求人以外の者が、本願商標を本願の指定商品の品質等又は指定役務の質等を表示するものとして、使用している事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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