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結論

敗訴(請求棄却)

商標「あぶらフキフキティッシュ」の用途表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−10447(T2004−10447/J1))

審判番号
不服2004−10447(T2004−10447/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「あぶらフキフキティッシュ」
争点(論点)
用途表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−10447(T2004−10447/J1)・不服)は、本件商標「あぶらフキフキティッシュ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「用途表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あぶらフキフキティッシュ」の文字を標準文字により表してなり、平成11年12月24日に登録出願された平成11年商標登録願第118919号商標を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、第3類及び第16類の願書に記載の商品を指定商品として、同15年3月28日に登録出願されたものである。その後、指定商品について同16年1月23日付け手続補正書により第3類「ウェットティッシュタイプの洗浄剤,ティッシュペーパーに含浸させたせっけん類,ウェットティッシュタイプの化粧品,ティッシュペーパーに含浸させた化粧品」及び第16類「ティッシュペーパー,衛生手ふき,紙製手ふき,ウェットティッシュペーパー 」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『あぶらフキフキティッシュ』の文字(語)からなるところこれをその指定商品中、『ウェットティッシュ,ティッシュペーパー』に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が油又は脂を拭き取るのに適した商品であるという、その商品の用途、品質等を表示する語として理解するに止まり、自他商品識別標識としては認識しないものと認められるものであって、かつ、これを上記以外の商品に使用した場合には、商品の用途、品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならなない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「あぶらフキフキティッシュ」の文字(語)からなるところ、構成中の「あぶら」は「油」又は「脂」に通ずるものとして一般に親しまれた語であり、後半の「ティッシュ」の文字は、例えば「ウェットティッシュ」、「ポケットティッシュ」のように商品の品質を表示する文字(語)に連結されて「ティッシュペーパー」であることを表す略語として普通に使用されている文字(語)である。

そして、「あぶら」と「ティッシュ」の2つの文字の間に挟まれた「フキフキ」は、「フキ」の文字を重ねたものであるが、上記のとおりの意味合いを有する「あぶら」と「ティッシュ」の2つの語から、「フキ」の文字は「拭く」の意味を想起させるものであり、したがって、「フキフキ」の文字は「拭き」を重ねた「拭き拭き」の意味を有するものと一般に理解されるものと考えられる。

そうとすれば、「あぶらフキフキティッシュ」の文字(語)からなる本願商標を、その指定商品中、「ウェットティッシュペーパー,ティッシュペーパー」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が油又は脂を拭き取るのに適した商品であるという、その商品の用途、品質等を表示する語として理解するに止まり、自他商品識別標識としては認識しないものと認められるものであって、かつ、これを上記以外の商品に使用した場合には、商品の用途、品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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