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Trademark Appeal Case

用途表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10447(T2004−10447/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あぶらフキフキティッシュ」の文字を標準文字により表してなり、平成11年12月24日に登録出願された平成11年商標登録願第118919号商標を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、第3類及び第16類の願書に記載の商品を指定商品として、同15年3月28日に登録出願されたものである。その後、指定商品について同16年1月23日付け手続補正書により第3類「ウェットティッシュタイプの洗浄剤,ティッシュペーパーに含浸させたせっけん類,ウェットティッシュタイプの化粧品,ティッシュペーパーに含浸させた化粧品」及び第16類「ティッシュペーパー,衛生手ふき,紙製手ふき,ウェットティッシュペーパー 」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『あぶらフキフキティッシュ』の文字(語)からなるところこれをその指定商品中、『ウェットティッシュ,ティッシュペーパー』に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が油又は脂を拭き取るのに適した商品であるという、その商品の用途、品質等を表示する語として理解するに止まり、自他商品識別標識としては認識しないものと認められるものであって、かつ、これを上記以外の商品に使用した場合には、商品の用途、品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならなない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「あぶらフキフキティッシュ」の文字(語)からなるところ、構成中の「あぶら」は「油」又は「脂」に通ずるものとして一般に親しまれた語であり、後半の「ティッシュ」の文字は、例えば「ウェットティッシュ」、「ポケットティッシュ」のように商品の品質を表示する文字(語)に連結されて「ティッシュペーパー」であることを表す略語として普通に使用されている文字(語)である。

そして、「あぶら」と「ティッシュ」の2つの文字の間に挟まれた「フキフキ」は、「フキ」の文字を重ねたものであるが、上記のとおりの意味合いを有する「あぶら」と「ティッシュ」の2つの語から、「フキ」の文字は「拭く」の意味を想起させるものであり、したがって、「フキフキ」の文字は「拭き」を重ねた「拭き拭き」の意味を有するものと一般に理解されるものと考えられる。

そうとすれば、「あぶらフキフキティッシュ」の文字(語)からなる本願商標を、その指定商品中、「ウェットティッシュペーパー,ティッシュペーパー」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が油又は脂を拭き取るのに適した商品であるという、その商品の用途、品質等を表示する語として理解するに止まり、自他商品識別標識としては認識しないものと認められるものであって、かつ、これを上記以外の商品に使用した場合には、商品の用途、品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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