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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−25319(T2004−25319/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年2月12日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、教育現場をはじめ、様々な場で物事自体あるいは物事の関係やポイント等を分かり易く説明するために種々の図表が用いられていることより、自分の力(実力、能力)と知識や技術及びこれらを活用する力との関係について説明するために用いられる図であるとしか理解し得ないものであるから、これを本願指定商品及び指定役務について使用したとしても、自他商品・役務の識別標識としての機能を有さず、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「知識・技術」の文字を中央に配し、その右下側に「運用力」の文字と前記文字よりも左下側に「私力」の文字をそれぞれ矩形輪郭内に表し、「知識・技術」の矩形輪郭の下側中央より垂直に下に伸びる直線を「運用力」の矩形輪郭の左側中央より伸びる水平線と結び、その接点より、ななめ左下へ「私力」の矩形輪郭の右側上部の角と結ぶ直線を配してなるものである。

そして、その構成中「私力」の文字が、たとえ、「自分の力」程の意味を暗示させるものであるとしても、辞書等に掲載されていない語であり、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、その商品の品質、役務の質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

さらに、該「私力」の文字(語)は、請求人(出願人)が学習システムに使用しているものと認められる。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、請求人(出願人)の商品及び役務を表すものと認識し把握するとみるのが相当であって、十分に自他商品及び自他役務の識別力を有するものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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