結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30994(T2005−30994/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4074435号商標(以下「本件商標」という。)は、「セールス フォース」の文字と「Sales Force」の文字とを二段に書してなり、平成7年5月30日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの作成,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープの貸与」を指定役務として、同9年10月24日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び同第2号証を提出した。
本件商標は、その指定役務「電子計算機のプログラムの作成,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープの貸与」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者又は質権者により使用された事実が存在しない。
さらに、本件商標の商標権者が、その指定役務について本件商標を使用していないことについての正当な理由があるものとも認められない。
したがって、本件登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき取り消されるべきものである。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。
被請求人は、種々の研修カリキュラムの提供を目的の一つとする会社であるが、その一環として、営業力強化ソフトウエアとして、種々の営業活動の支援を行うソフトウエアとして「セールス・フォース/1」(「Sales Force/1」又は「SF/1」とも表記)というサービスの提供(以下「本件サービス」という。)を平成12年頃まで行ってきたものである。
その後、被請求人においては、「eCSP」や「eMHP」等の名称により、本件サービスの内容を発展拡充させたサービスの提供を行ってきているものである。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品(指定役務)のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、上記3のように主張するのみで、本件商標の使用をしていることを証明せず、使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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