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Trademark Appeal Case

商標使用の帰属と証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−31027(T2005−31027/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3243447号商標の指定商品中「電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3243447号商標(以下「本件商標」という。)は、「MusicSTUDIO」の文字を横書きしてなり、平成5年12月28日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成9年1月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。

請求の理由

本件商標は、その指定商品中「電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」については、継続して3年以上日本国内において、商標権者又はその使用権者のいずれによっても使用されていないものと思料する。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中上記商品につき取消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第3号証を提出している。

本件商標は、乙第1ないし第3号証に示すとおり、通常使用権者である株式会社応用電子研究所(以下「応用電子研究所」という。)により、スピーカーシステム(電気通信機械器具)に係る商標として使用されている。

したがって、本件商標は、その指定商品のうち「電気通信機械器具」に使用されていることが明らかであるので、商標法第50条第1項の規定に該当しない。

4 当審の判断

被請求人は、本件商標を通常使用権者がスピーカーシステム(電気通信機械器具)について使用している旨主張し、乙第1ないし第3号証を提出している。

しかしながら、「商品売買権の契約書」(乙第3号証)は、応用電子研究所と株式会社バズスタイル(以下「バズスタイル」という。)との間で締結された契約書であって、被請求人が通常使用権者であると主張する応用電子研究所と商標権者(被請求人)との関係を示すものではない。その他、応用電子研究所が本件商標に係る通常使用権者であることを示す証拠はない。

しかも、商標の使用事実を示す証拠として提出された商品カタログ(乙第1号証)及びインターネットホームページ写し(乙第2号証)のいずれにも、応用電子研究所の表示はもとより、商標権者(被請求人)の表示も見当たらない。

加えて、商品カタログ(乙第1号証)は、バズスタイルを販売元とする「デジタルスピーカーシステム」に関する商品カタログと認められるところ、その表面に本件商標と社会通念上同一といい得る「Music Studio」の文字が表示されているものの、該カタログ自体は作成頒布された時期が明らかでないばかりでなく、該カタログの裏面には、「Music Studio+(図)はBeans Electronics Limited社の登録商標です。その他に記載されている他社の商品名、登録商標はそれぞれ各社の商品名、登録商標です。」との注が付されている。また、インターネットホームページ写し(乙第2号証)は、「デジタルスピーカーシステム」の発売に関するバズスタイルのインターネットホームページ情報と認められるところ、その表題及び本文中に本件商標と社会通念上同一といい得る「Music Studio」の文字が表示され、かつ、2005年4月6日の日付が記載されているものの、文中に「Music StudioはBeans Electronics(香港)の登録商標です。」との注が付されている。 そうすると、当該商品カタログ及びインターネットホームページ情報に接する取引者、需要者は、それぞれに記載されている「Music Studio」の表示をもって、商標権者(被請求人)とは別人であるBeans Electronics Limited社の登録商標と認識し理解することはあっても、商標権者(被請求人)の所有に係る本件商標であると認識し理解するようなことはないものというべきである。

もとより、これら乙号証に表示されているバズスタイルは、商標権者(被請求人)とは何らの関係も有しない別人であり、通常使用権者の立場にある者と認めるに足る証拠もない。

その他、本件商標が本件取消請求に係る指定商品について使用されていることを示す証拠はない。

以上を総合勘案すると、本件商標が、通常使用権者によって、商品「スピーカーシステム」について使用されていたものと認めることはできないから、被請求人は、本件取消請求に係る指定商品についての本件商標の使用を証明していないものといわざるを得ない。

したがって、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、本件取消請求に係る指定商品「電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」について本件商標を使用していなかったものというべきであり、その使用をしていないことについて正当な理由があるものとも認められないから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき、その指定商品中上記商品についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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