結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5839(T2005−5839/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、自動車のラジエーターグリルの一類型を表したものと認識されるにすぎない図形からなるものであるから、これを本願の指定商品中、前記商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、白縁取りした略横長長方形を斜めの太い白線をもって3分割し、それぞれに斜め格子縞模様の図形を描き、その中央部に白抜きの円を配した構成よりなるものであるから、単に自動車のラジエーターグリルの一類型を表したものというよりも、その構成全体において、固有の特徴を備えた図形よりなる標章として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実も見出せない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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