sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「NISSAN MOTOR LIGHT TRUCK」:「LIGHT TRUCK」の誤認性(第4条第1項第16号|審判不服2004−23455(T2004−23455/J1))

審判番号
不服2004−23455(T2004−23455/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NISSAN MOTOR LIGHT TRUCK」
争点(論点)
「LIGHT TRUCK」の誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−23455(T2004−23455/J1)・不服)は、本件商標「NISSAN MOTOR LIGHT TRUCK」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「LIGHT TRUCK」の誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NISSAN MOTOR LIGHT TRUCK」の文字を標準文字で表してなり、第12類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『小型貨物自動車』を表す名称として使用されている『LIGHT TRUCK』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、前記文字に相応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「NISSAN MOTOR LIGHT TRUCK」の欧文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「LIGHT TRUCK」の語は、米国自動車市場において、ピックアップトラック、ミニバン等のある種の自動車を総称する語として使用され、我が国において、上記市場に関する報道等において使用されることがあるとしても、我が国においては、非常に馴染のうすい語であり、特定の車種等を表すものとして、需要者に認識されているとまでは、いうことができない。

また、当審における職権調査によるも「LIGHT TRUCK」の語が、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、原審説示のごとき「小型貨物自動車」の意味合いで認識、理解され、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実を発見することもできなかった。

そうとすると、我が国において、「LIGHT TRUCK」の語が、ただちに商品の品質又は役務の質を直接的、かつ、具体的に表すものとはいい難いものであり、本願商標に接する需要者・取引者は、これより特定の商品の品質又は役務の質を認識し得ないものというべきである。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務中、いずれの商品又は役務に使用しても、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。