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Trademark Appeal Case

「LIGHT TRUCK」の誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23455(T2004−23455/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NISSAN MOTOR LIGHT TRUCK」の文字を標準文字で表してなり、第12類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『小型貨物自動車』を表す名称として使用されている『LIGHT TRUCK』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、前記文字に相応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「NISSAN MOTOR LIGHT TRUCK」の欧文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「LIGHT TRUCK」の語は、米国自動車市場において、ピックアップトラック、ミニバン等のある種の自動車を総称する語として使用され、我が国において、上記市場に関する報道等において使用されることがあるとしても、我が国においては、非常に馴染のうすい語であり、特定の車種等を表すものとして、需要者に認識されているとまでは、いうことができない。

また、当審における職権調査によるも「LIGHT TRUCK」の語が、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、原審説示のごとき「小型貨物自動車」の意味合いで認識、理解され、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実を発見することもできなかった。

そうとすると、我が国において、「LIGHT TRUCK」の語が、ただちに商品の品質又は役務の質を直接的、かつ、具体的に表すものとはいい難いものであり、本願商標に接する需要者・取引者は、これより特定の商品の品質又は役務の質を認識し得ないものというべきである。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務中、いずれの商品又は役務に使用しても、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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