結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−24216(T2004−24216/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オレンジミント」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月4日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同16年4月12付け、手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,身体用消臭剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品及び飲料」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『オレンジミント』の文字を書してなるところ、インターネット等の情報によれば、『オレンジミント』とは、シソ科の植物で地中海沿岸やユーレシア大陸等が原産地であり、初夏に淡いピンクの小花を咲かせ旺盛な繁殖力があり、家庭でもプランター等で簡単に栽培できる植物とされており、濃厚なオレンジの香りを持つミントであり、その清涼感のある香料は化粧品、口臭予防、食品香料等として使用されていることが窺える。そうとすれば、本願商標をその指定商品中の、例えば、『オレンジミント香料、オレンジミント香料を用いた石けん・化粧品・歯磨き』等に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「オレンジミント」の片仮名文字を横書きしてなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで一体的に書き表されており、全体として一語を形成しているものといえるものである。そして、たとえ「オレンジミント」の文字が「シソ科の多年草であるミントの一種」を表す語であるとしても、上記1の補正後の指定商品について、特定の商品の品質・原材料を、直接かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、当審において調査したが、「オレンジミント」の文字が補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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