結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4641(T2004−4641/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「終身保障ファンド」の文字を書してなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、平成12年5月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『保障が一生涯続くこと。』を理解する『終身保障』の文字と、『基金。投資家から集められた資金を専門の投資信託会社が運用し、その成果を出資額に応じて投資家に還元するもの。』を意味する『ファンド』の文字とを一連に『終身保障ファンド』と普通に用いられる方法で書してなるところ、指定役務との関係から全体として、『一生涯保障が続くファンド』と言う程度の意味を看取させるにとどまるから、これを本願指定役務について使用しても、これに接する需要者は上記意味合いを認識するに止まり、何人の業務に係る役務であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「終身保障ファンド」の文字よりなるところ、例えその構成中の「終身保障」の文字部分が「保障が一生涯続くこと。」等の意味を有し、「ファンド」の文字部分が「基金。投資家から集められた資金を専門の投資信託会社が運用し、その成果を出資額に応じて投資家に還元するもの。」等の意味を有する語であったとしても、これが直ちに原審において説示するような役務の質を具体的に表示するとまではいい得ないばかりなく、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標について、自他役務の識別標識として機能し得ないとまではいうことができず、また、これを指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。