結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20381(T2004−20381/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Microsome−High」の欧文字と「ミクロソームハイ」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」を指定商品として、平成15年11月20日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同16年7月20日付け手続補正書により、「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Microsome−High』『ミクロソームハイ』の文字を普通に用いられる方法で二段に表示してなるものであるが、前半の『Microsome』『ミクロソーム』は『細胞の原形質中にある小さな粒。』(株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典 第2版」)を意味し、後半の『High』『ハイ』は、『高級の』等を意味するものである。そうすると、本願商標をその指定商品中、上記物質(細胞の原形質中にある小さな粒)に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が高級な上記物質(細胞の原形質中にある小さな粒)であることを理解するに止まり、単に商品の品質を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Microsome−High」の欧文字と「ミクロソームハイ」の片仮名文字よりなるところ、その構成中の「Microsome」及び「ミクロソーム」が原審説示の如き意味を有するとしても、一般に親しまれている語ということはできないから、これよりは直ちに商品の品質等を表示するものとして理解、認識されるとはいい難いものである。また、その構成中の「High」及び「ハイ」が、「高級の」等の意味合いを表す語であるとしても、「Microsome−High」「ミクロソームハイ」のように、「High」及び「ハイ」の文字が後半部にハイフンで連綴された構成においては、商品の品質の誇称表示とは認識し得ず、本願商標に接する取引者・需要者が、これより容易に原審指摘の「高級な細胞の原形質中にある小さな粒」の意味合いを想起し得るとは認め難いものである。
さらに、「Microsome−High」及び「ミクロソームハイ」の語が、本願商標の指定商品との関係において、具体的に如何なる商品の品質誇称表示として普通に使用されているのかを見出し得ないところである。
そうすると、本願商標をその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。