結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21966(T2005−21966/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Lucy Pearl」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Lucy Pearl』の文字を普通に用いられる方法で表してなるが、これは、インターネットを検索すると、外国人歌手のユニット名『Lucy Pearl(ルーシー・パール)』と同一であることが認められるから、本願商標は他人の名称よりなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Lucy Pearl」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中「Lucy」の文字は、「女子の名」の一として用いられる英語であり、「Pearl」の文字は、「真珠」等を意味を有する英語であると認められる。
そして、当審において、職権をもって調査したところ、「Lucy Pearl」の文字は、原審説示のように外国人歌手のユニット名として使用されていることは確認できたが、該ユニットの本願の登録出願時及び現在における活動状況等は不明であって、その存在が明確に把握できなかった。
そうすると、本願商標に接する需要者、取引者は、外国人歌手のユニット名を表したというよりも、むしろ、特定の意味を有しない一種の造語として認識し、把握するとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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