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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−25382(T2004−25382/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成16年2月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。

(1)登録第4362772号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年4月19日登録出願、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同12年2月18日に設定登録されたものである。

(2)登録第4633708号商標は、「M−Cubic」の欧文字と「エムキュービック」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成13年10月26日登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同15年1月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、上段の「CUBIC DRIVE」(「C」と「D」は他の文字に比しやや大きく表してなる。)の欧文字部分及び下段の「キュービック・ドライブ」の片仮名文字部分は、それぞれ同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されており、全体より生ずる称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。また、構成中、前半の「CUBIC/キュービック」と後半の「DRIVE/ドライブ」の文字の間に、観念上の軽重の差を見い出すこともできない。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然であるから、本願商標よりは、その構成文字全体より「キュービックドライブ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「キュービック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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