結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25046(T2004−25046/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「リファイニング建築」の文字を標準文字により表してなり、第6類、第19類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年3月1日に登録出願され、その後、指定役務については、同18年7月18日付けの手続補正書により補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『精錬された鉄等を使用した建築』の意を認識させる『リファイニング建築』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中前記文字に照応した建築用材料に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「リファイニング建築」の文字よりなるところ、該文字が直ちに特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
また、「リファイニング建築」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。
そうしてみると、本願商標は、その指定商品の具体的な品質を表示するものとはいえないものである。
そして、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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