sokuhyo

Trademark Appeal Case

図形商標の称呼・観念の発生

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−24822(T2004−24822/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パチンコ タイガー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第41類「ぱちんこホールの提供」を指定役務として、平成15年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4295963号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年4月7日に登録出願、同11年7月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「パチンコ タイガー」の片仮名文字を標準文字で書してなるものである。

他方、引用商標は、疾走している四足の動物の図形よりなるところ、該図形は、特定の動物を描いたものとはいえないから、これよりは、ただちに「タイガー」若しくは「トラ」の称呼及び「虎」の観念が生ずるものとはいうことができない。

してみれば、引用商標より「トラ」「タイガー」(虎)の称呼及び観念を生ずるとし、その上で本願商標と引用商標が、称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

(別掲)

引用商標

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。