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結論

勝訴(請求認容)

商標「パチンコ タイガー」の図形商標の称呼・観念の発生(第4条第1項第11号|審判不服2004−24822(T2004−24822/J1))

審判番号
不服2004−24822(T2004−24822/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「パチンコ タイガー」
争点(論点)
図形商標の称呼・観念の発生
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−24822(T2004−24822/J1)・不服)は、本件商標「パチンコ タイガー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼・観念の発生」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パチンコ タイガー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第41類「ぱちんこホールの提供」を指定役務として、平成15年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4295963号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年4月7日に登録出願、同11年7月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「パチンコ タイガー」の片仮名文字を標準文字で書してなるものである。

他方、引用商標は、疾走している四足の動物の図形よりなるところ、該図形は、特定の動物を描いたものとはいえないから、これよりは、ただちに「タイガー」若しくは「トラ」の称呼及び「虎」の観念が生ずるものとはいうことができない。

してみれば、引用商標より「トラ」「タイガー」(虎)の称呼及び観念を生ずるとし、その上で本願商標と引用商標が、称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

(別掲)

引用商標

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