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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−25469(T2004−25469/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第6類、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年8月29日に登録出願され、その後、第37類に属する指定役務については、平成16年5月17日付けの手続補正書により、上記指定役務中、重複記載された「溶接機の修理又は保守」のうちの一が削除されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2158030号商標は、「YES」の文字を横書きしてなり、昭和60年10月18日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録されたものである。

(2)登録第3133360号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月27日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年3月29日に設定登録されたものである。

(3)登録第3189845号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月27日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。

(4)登録第3189846号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月27日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。

(5)登録第3196812号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月18日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、同法律附則第5条第3項の規定により登録第3189845号商標及び同第3189846号商標と相互に重複する商標として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。

(6)登録第3226280号商標は、「YES」の文字を青色で横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年6月1日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年11月29日に設定登録されたものである。

(7)登録第3292869号商標は、「株式会社 イエス」の文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年8月26日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、同法律附則第5条第3項の規定により登録第3226280号商標と相互に重複する商標として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。

(8)登録第4041043号商標は、「YES」の文字を横書きしてなり、平成8年1月25日に登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月8日に設定登録されたものである。

(9)登録第4156343号商標は、「YES」の文字を横書きしてなり、平成8年1月25日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年6月12日に設定登録されたものである。

(10)登録第4441830号商標は、「YES」の文字を標準文字で書してなり、平成11年10月15日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月22日に設定登録されたものである。

(上記(1)ないし(10)に示した登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、大きく描かれた無限大を表す記号様の図形(以下「無限大記号様図形」という。)の上に重ねるように筆記体風の文字で「Yes」と書してなるものであるところ、無限大記号様図形は、上記認定のとおり、本願商標中、大きく描かれ、看者の注意を強く引くものであるのに対し、その上に重ねるように書された「Yes」の文字部分は、無限大記号様図形と同色で表され、特に目立つ態様のものであるとはいい難く、むしろ、無限大記号様図形と融合した図形の一部を表したものと理解されるというのが相当である。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって、一つの図形商標を表したと認識されるものであるから、その構成中の「Yes」の文字部分が独立して、把握、認識されるものではなく、これより特定の称呼、観念は生じないものといわなければならない。

してみれば、引用商標が、その構成中に、それ自体独立して自他商品又は自他役務の識別機能を有する「YES」、「yes」、「イエス」のいずれかの文字を有してなるものであるから、これより「イエス」の称呼及び「はい」の観念を生ずるものであるとしても、前記認定のとおり、本願商標は、特定の称呼、観念は生じないものであるから、引用商標とは、称呼及び観念において比較することができないものというべきである。

また、本願商標と引用商標は、前記又は別掲のとおりの構成よりなるものであるから、外観上明らかに区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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