結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「アルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品として、平成16年2月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品『アルコール飲料(ビールを除く。)』との関係よりすれば、指定商品に採用し得る容器の一形状を表したものと認識させる立体的形状よりなるものといわざるを得ないから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の形状そのものを普通に用いられる方法をもって表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなるところ、そこに表された立体的形状は、指定商品である「アルコール飲料(ビールを除く。)」が採用し得る一形状にすぎないものであるとしても、当該立体的形状の上部には、別掲2に示すとおり、円輪郭内に、図案化された欧文字「T」様の図形が顕著に表されてなるものである。
そして、該図形は、指定商品「アルコール飲料(ビールを除く。)」の容器の美感を高めるために加えられた、単なる装飾的なものであるとはいい難く、独創的な図形というべきものであるから、それ自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。
してみると、本願商標は、その指定商品の形状そのものを表示してなるにすぎないものということはできず、全体として自他商品の識別標識としての機能を有する立体商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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