結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25243(T2004−25243/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載の商品を指定商品として平成15年10月31日に登録出願、その後、指定商品については、最終的に平成16年9月13日付けの手続補正書をもって、第29類「ポークソーセージ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ポークビッツ』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるが、その構成中の前半部の『ポーク』の文字部分が『豚肉』を意味し、後半部の『ビッツ』の文字部分が英語の『bit』の複数形で『小片』を意味するものと理解されるものであり、全体としても、『豚肉の小片』程度の意味合いを表すものと容易に認識し得るものであるから、これを、その指定商品に使用したときは、その商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「ポーク」と「ビッツ」の片仮名文字を段違いに二段に併記し、その全体を輪郭線で囲ってなる構成よりなるところ、構成中の「ポーク」の文字が「豚肉」を意味する英語「pork」のカタカナ表記であり、「ビッツ」の文字が「小片」を意味する英語「bit」の複数形のカタカナ表記であることは認められる。
しかしながら、本願商標の構成全体としての「ポークビッツ」(porkbits)の語が、原審指摘の「豚肉の小片」の意味合いを有する語として普通に使用されている事実を発見し得ない。
また、原審においてもそのような事実を指摘していない。
そうとすれば、本願商標は、原審指摘のような意味合いを暗示することはあるにしても、本願商標の指定商品である「ポークソーセージ」との関係において、その品質、原材料を表示するにすぎないものということはできない。
さらに、出願人の主張及び職権による調査によれば、「ポークビッツ」の語は、出願人の業務に係る商品「ポークソーセージ」に使用されて、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であると認められるものである。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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