結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25522(T2004−25522/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビニトラテープ」の片仮名文字を書してなり、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同年10月8日付け手続補正書をもって、第17類「粘着テープ(文房具に属するもの・家庭用のもの及び医療用のものを除く),粘着テープ状の危険表示具」と補正されたものである。
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。
(1)登録第2513828号商標は、「トラテープ」の片仮名文字を書してなり、平成2年2月28日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年3月31日に設定登録、その後、指定商品については、同16年2月25日に第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2601478号商標は、「トラテープ」の片仮名文字を書してなり、平成2年2月28日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年11月30日に設定登録、その後、指定商品については、同16年10月20日に第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、補正後の指定商品との関係では、構成中後半の「テープ」の文字部分は商品の品質、形状を表すものであるから、前半の「ビニトラ」の文字部分より「ビニトラ」の称呼をも生ずる場合があるとしても、他に格別な称呼は生じないものと認められる。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ビニトラテープ」の称呼が生ずるほか、「ビニトラ」の称呼を生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「トラテープ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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