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Trademark Appeal Case

原材料表示商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−21050(T2004−21050/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パパヤーゼパパイヤ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月9日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同16年7月27日、当審における同年10月12日、同年10月26日及び平成18年5月25日付け提出の手続補正書により補正され、最終的に第30類「パパイン酵素を使用した茶,パパイン酵素を使用したコーヒー及びココア,パパイン酵素を使用した菓子及びパン,パパイン酵素を使用した調味料,パパイン酵素を使用した香辛料,パパイン酵素を使用したぎょうざ,パパイン酵素を使用したサンドイッチ,パパイン酵素を使用したしゅうまい,パパイン酵素を使用したすし,パパイン酵素を使用したたこ焼き,パパイン酵素を使用した肉まんじゅう,パパイン酵素を使用したハンバーガー,パパイン酵素を使用したピザ,パパイン酵素を使用したべんとう,パパイン酵素を使用したホットドッグ,パパイン酵素を使用したミートパイ,パパイン酵素を使用したラビオリ,パパイン酵素を使用したイーストパウダー,パパイン酵素を使用したベーキングパウダー,パパイン酵素を使用した即席菓子のもと,パパイン酵素を使用した酒かす」を指定商品とするものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『パパヤーゼパパイヤ』の文字を標準文字で書してなるが、構成中の『パパヤーゼ』の文字部分はパパイヤより抽出した酵素の名称として知られているから、これを本願指定商品に使用したときは、これに接する需用者、取引者にはパパヤーゼとパパイヤを使用した商品、パパイヤから抽出したパパヤーゼを使用した商品等であることを認識し、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」 旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「パパヤーゼパパイヤ」の文字を標準文字で書してなるところ、同書、同大、等間隔に横書きしてなり、全体として外観上まとまりよく一体に構成されているものである。

そして、たとえ、構成中の「パパヤーゼ」の文字がパパイヤより抽出した酵素の名称であり、原審説示の意味合いを暗示させることがあるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

また、「パパヤーゼパパイヤ」の文字が、特定の商品の原材料、品質を具体的に表示するものとして一般的に理解され、あるいは、取引者、需要者間において、前記意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすると、本願商標は、その指定商品のいずれについて使用しても、商品の原材料、品質を具体的に表したものであるとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ないものであり、また、その指定商品のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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