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Trademark Appeal Case

「チーズっ子」の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12403(T2005−12403/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「チーズっ子」の文字を標準文字で書してなり、第29類「乳製品,食用油脂」を指定商品として、平成16年6月29日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において、同17年3月16日付けの手続補正書により、第29類「チーズ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『チーズっ子』の文字を横書きしてなるところ、『チーズ』の文字部分は、『牛や山羊の乳を乳酸菌などで凝固し、発酵させて作る食品』の意味合いのある英語『cheese』で、本願の指定商品である『乳製品』の一種類を、『っ子』の文字部分は、好意と親愛をこめた呼び名(愛称)として東北方言として親しまれ、商品『チーズ』を愛称をもって表現したものと理解させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「チーズっ子」の文字を同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で横書きしてなるものであり、その構成文字全体として、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、たとえ、構成中の「チーズ」の文字が、乳製品の一種を表すものであるとしても、不可分一体に表された「チーズっ子」の文字が、本願の補正後の指定商品「チーズ」の品質等を表すものとして、一般に認識されているとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「チーズっ子」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当であり、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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