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Trademark Appeal Case

複合語の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−4640(T2004−4640/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「終身保障信託」の文字を書してなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、平成12年5月16日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『保障が一生涯続くこと。』を理解する『終身保障』の文字と、『他人をして、一定の目的に従い財産の管理・処分をさせるため、その者に財産権を移すこと。』を意味する『信託』の文字とを一連に『終身保障信託』と普通に用いられる方法で書してなるところ、指定役務との関係から全体として、『一生涯保障が続く(投資)信託』と言う程度の意味を看取させるにとどまるから、これを本願指定役務について使用しても、これに接する需要者は上記意味合いを認識するに止まり、何人の業務に係る役務であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「終身保障信託」の文字よりなるところ、例えその構成中の「終身保障」の文字部分が「保障が一生涯続くこと。」等の意味を有し、「信託」の文字部分が「信用して委託すること。他人をして、一定の目的に従い財産の管理・処分をさせるため、その者に財産を移すこと。」等の意味を有する語であったとしても、これが直ちに原審において説示するような役務の質を具体的に表示するとまではいい得ないばかりなく、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標について、自他役務の識別標識として機能し得ないとまではいうことができず、また、これを指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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