結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21914(T2003−21914/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バックフィット」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成14年9月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『バックフィット』の片仮名文字を横書きにしてなるところ、構成前半部の『バック』は『後部、後ろ』の意味を有する外来語として一般に親しまれているものであり、後半部の『フィット』は『服などが体にぴったり合うこと、うまく適合すること』の意味を有する外来語として、一般に親しまれているから、全体として『後ろがぴったりと合うこと』の意味を容易に理解させるものである。そうとすれば、本願商標を、指定商品中、例えば『生理用ナプキン』に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして『後ろ(お尻)がぴったりと合う商品』の如き意味内容を認識させる以上に格別顕著なところはなく、単にその商品の品質、効能を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「バックフィット」の文字よりなるところ、該文字が全体として原審説示のような意味合いを認識させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、該文字が特定の商品の品質及び効能を具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難いものである。
さらに、原査定において、インターネットによる検索の結果、商品「生理用品」について「バックフィット」の文字を原審説示の意味合いをもって使用している事実があるとして、そのホームページのアドレス情報(URLアドレス)を原審は1件挙げていたものであるが、現在、当該URLアドレスからはホームページの閲覧ができない状態にあり、その内容を直接確認することができないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「バックフィット」の文字がその指定商品の品質及び効能を具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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