結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20372(T2004−20372/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「自遊人倶楽部」の文字を書してなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成14年11月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4615734号商標(以下「引用商標」という。)は、「せんだい自遊人クラブ」の文字を書してなり、平成13年11月21日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同14年10月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「自遊人倶楽部」の文字を同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、「ジユウジンクラブ」の称呼を生ずる造語よりなるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記のとおり「せんだい自遊人クラブ」の文字を同じ大きさで等間隔に一連に横書きしてなるところ、構成文字がひらがなと漢字及びカタカナの組み合わせによりなり、その字種に違いがあるとしても、これが視覚上、格別に構成各文字間に軽重、主従の差がある構成態様になるものといい難いから、引用商標のかかる構成は、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものである。また、引用商標の構成文字に相応して生ずる「センダイジユウジンクラブ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものといえる。
そうとすると、引用商標は、その構成文字全体より「センダイジユウジンクラブ」の称呼のみを生ずる造語よりなるものとみるのが相当である。
したがって、引用商標より「ジユウジンクラブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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