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Trademark Appeal Case

引用商標取消しによる拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4483(T2005−4483/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年(平成15年)2月5日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年3月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成16年1月29日及び同年6月8日付け並びに当審における平成18年7月26日付けの手続補正書により、最終的に、第31類「生花の花輪,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵」及び第42類「農業の分野におけるバイオテクノロジー手法及び製品に関する研究及び開発,その他の農業の分野におけるバイオテクノロジーに関する試験・検査・研究及び開発,その他の農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4627070号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アルカディア」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成13年10月5日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年12月6日に設定登録されたものであるが、その指定役務については、商標法第50条に基づく商標権一部取消し審判(取消2005−31502)があった結果、指定役務中「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究」について登録を取り消す旨の審決がされ、平成18年6月15日にその審判の確定登録がされているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、商標法第50条に基づく商標権一部取消し審判により、指定役務の一部について商標登録を取り消す旨の審決が確定しているものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務には、引用商標の指定役務と同一の役務及びこれに類似する商品又は役務を含まないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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