結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30358(T2005−30358/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件審判請求に係る登録第3210367号商標(以下「本件商標」という。)は、「ECOWOOD」(「ECO」の文字部分は緑色、「WOOD」の文字部分は濃茶色で表されている。)の欧文字を書してなり、平成4年10月12日登録出願、第19類「木製梁,木製建築材料,木製扉枠,木製扉のフレ―ム,木製扉用鏡板,木製大梁,木製根太,木製楯,木製柱,木製コンクリ―ト用型枠,木製階段用踏板,木製窓枠,木製窓」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求めるとし、その理由を次のように述べている。
本件商標は、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかにより全指定商品のいずれにも使用されていないから、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証を提出している。
(1)乙第1号証は、被請求人子会社により、平成15年11月に制作され、現在も顧客に配布されている「エコウッド」商品の販売用カタログであり、このカタログには、表頁に本件商標と同一の「ECOWOOD(ロゴ)」が表示され、カタログ内には商標法第50条の規定により本件商標と同一の表示とみなされる「エコウッド」の商標としての表示が20箇所にも用いられている。このカタログに表示される商品は、「木材、即ち、木造住宅の構造材(床材など)」である。具体的には、カタログ最終頁に表示されている「床根太用材、屋根たる木用材、梁、柱、根太、まぐさ、たて枠及び柱材、まぐさ」などであり、それぞれ具体的な商品の形態(部分)が写真で示されている。
したがって、本件審判請求の予告登録日である平成17年4月20日より遡って3年の期間内に、本件商標が使用されていた事実は疑いのないところである。
(2)乙第2号証は、株式会社大伸社(以下「大伸社」という。)が、被請求人子会社の依頼で、乙第1号証として挙げたカタログを制作し、平成15年11月18日付けで5000部納品したことを証する証明書である。また、同日付けの納品書の写しが別添されているが、これも間違いなく同社が作成し、被請求人子会社に渡したものであることを証している。この納品書によれば、乙第1号証として表された「エコウッドカタログ」の部数は5000部、費用総額は143万円であった。
したがって、正に、「ECOWOOD(ロゴ)」及び「エコウッド」の表示を商標として用いた「木材、木製建築材」に関するカタログが、平成17年4月20日より遡って3年の期間内に制作され、用いられていたことが事実であると証明されたと考える。
(3)乙第3号証は、被請求人子会社により、株式会社ダイナワード(以下「ダイナワード」という。)が平成12年4月にデザイン、制作したもので、その後、同13年及び同14年に増刷して被請求人子会社に納品されているものである。このように、現在も顧客に配布されている「TRUS JOIST」(被請求人子会社の主要な業務部門である)の業務の紹介、製品案内を兼ねた総合カタログである。このカタログには、最初の頁の見開きに、立体的に大きく表した本件商標と同一の「ECOWOOD(ロゴ)」が表示され、これが被請求人の主要な商標であることを明示している。その後、10ページにわたるこの総合カタログの右側頁の上には、常に本件商標と同一の「ECOWOOD(ロゴ)」が表示されている。また、このカタログの5頁及び6頁には、具体的な商品として、「屋根材、天井材、床根太、柱構造材等」が商品写真とともに示されている。ちなみに、これらはすべて商標「エコウッド」を基本商標として、その下に販売される商品であることが明示されている。
したがって、本件審判請求の予告登録日である平成17年4月20日より遡って3年の期間内に、本件商標が使用されていたことは、このカタログからも明らかである。
(4)乙第4号証は、ダイナワードが、被請求人子会社の依頼で、乙第3号証として挙げたカタログを制作し、平成12年4月28日付けで納品したことを証する証明書である。また、同じデザインのカタログについて増刷依頼があり、平成13年2月27日に1000部、同年7月26日に2000部、同14年11月12日に1000部それぞれ増刷し、納品したことを証している。
したがって、正に、「ECOWOOD(ロゴ)」及び「エコウッド」の表示を商標として用いた「TRUS JOIST」事業に関する総合カタログが、平成17年4月20日より遡って3年の期間内に制作され(増刷され)、用いられていたことが事実であると証明されたと考える。
したがって、法の予定する明らかな本件商標の使用があったものであるから、請求人の主張には理由がなく、本件商標は商標法第50条第1項の規定に該当せず、その登録を取り消されるべき事由はない。
(1)乙第1号証は、被請求人子会社のトラス・ジョイスト部門に係る商品カタログであり、その表紙には本件商標と同一の商標と認められる表示とともに、「進化する、木の家づくり。」及び「力強く支えるのはエコウッド(「TM」の文字が付記されている。以下同じ。)の構造材です。」との記載がある。また、カタログ中には、例えば、「『エコウッド』は品質が均一で、形状変化が起きにくいので、木造住宅を支える構造材に使うのに適しています。(後略)」のように、「エコウッド」と称する商品(木製構造材)の特徴に関する記載及びその写真がある。さらに、その裏表紙には、「『エコウッド』商品群」の記載の下、「床根太、屋根たる木、根太、まぐさ、たて枠及び柱材、梁、柱」として用いられる各種木製品の写真がある。
(2)乙第2号証は、乙第1号証のカタログを、被請求人子会社の依頼に基づき、大伸社が制作し、2003(平成15)年11月18日付けで5000部納品したこと及びその納品書であることを証する旨を内容とする、大伸社の担当者が証明者として記名、押印した、平成17年7月11日付け証明書及び納品書の写しである。該納品書の写しには、納品先として「ウェアーハウザージャパン株式会社」、納品者として「株式会社大伸社」、品名として「エコウッドカタログ」、数量及び単位として「5,000部」、金額として「1,430,000」等の記載とともに、日付を表したものと思しき「03/11/18」の記載が認められ、その記載は、2003年11月18日を示すものとみるのが相当である。
(3)乙第3号証は、被請求人子会社のトラス・ジョイスト部門に係るカタログであり、その内容は「ウェアーハウザー・カンパニー」の企業理念、製品紹介、会社概要・沿革・組織図等に関するものである。該カタログの4頁、6頁、8頁及び10頁の右上部には、本件商標と同一の商標が表示されている。また、その7ないし8頁には、1900年から2002年までの沿革が記載されている。さらに、その裏表紙には、東京における問い合わせ先として、「ウェアハウザー・ジャパン株式会社 トラス・ジョイスト部門」及び「東京都港区北青山1丁目2番3号 青山ビルディング12階」等の記載がある。
そうとすると、該カタログは、2002年以後も特別の事情がない限り、そのまま使用されても不自然ではないといえるカタログであるから、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に使用されていたと推認し得るものである。
(4)乙第4号証は、乙第3号証のカタログを、被請求人子会社の依頼に基づき、ダイナワードがデザイン、制作し、平成12年4月28日付けで納品したこと並びに同13年2月27日に1000部、同年7月26日に2000部及び同14年11月12日に1000部を増刷して納品したことを証する旨を内容とする、ダイナワードの担当者が記名、押印した、同17年7月11日付け証明書である。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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