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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−31250(T2005−31250/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件審判請求に係る登録第4612662号商標(以下「本件商標」という。)は、「SAPPORO」の欧文字と「PIANO」の欧文字(前者は、後者に比して、約4分の1の大きさで表されている。)とを上下二段に書してなり、平成14年2月13日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年10月11日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めるとし、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出している。

本件商標は、その指定商品について継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証(枝番を含む。)を提出している。

1 本件商標は、その指定商品中「菓子」について、被請求人により使用されてきたものである。かかる事実は、「こどもの日ゆうパック」カタログ(受付期間:平成16年3月22日〜同年4月23日、配達期間:平成16年5月1日〜同年5月5日、乙第1号証の1ないし2)、売場における商品写真(2003年2月22日撮影、乙第2号証の1ないし2)、その包装箱写真(乙第3号証の1ないし4)により明らかである。

まず、「こどもの日ゆうパック」カタログ(乙第1号証の1ないし2)によれば、販売元が株式会社三八(商標権者)の「札幌ピアノ」なる商品が受付期間:平成16年3月22日〜同年4月23日、配達期間:平成16年5月1日〜同年5月5日の間販売されていたこと、該商品は餅の中にカスタードなど6種類のクリームが入っている菓子であること(「商品内容」の欄)が明らかである。

つぎに、売場における商品写真(乙第2号証の1ないし2)によれば、前記「こどもの日ゆうパック」カタログに掲載の「札幌ピアノ」の商品包装箱と同じデザインの包装箱の側面に「SAPPORO PIANO」の文字があること、中のクリームにカスタード、チーズ、プリン、ピーナッツ、コーヒー、イチゴ等のバリエーションがあること、該商品が売場において撮影されたのは2003年2月22日であることが分かる。

さらに、「札幌ピアノ」の包装箱写真(乙第3号証の1ないし4)によっても、側面に前記した「SAPPORO PIANO」の文字があり、裏面記載の商品内容により該商品が菓子であることが分かる。

2 これらの証拠物よりすれば、本件商標と社会通念上同一と考えられる商標「SAPPORO PIANO」が付された菓子が、商標権者株式会社三八により2003年(平成15)年2月22日に店頭で販売されており、受付期間平成16年3月22日〜同年4月23日、配達期間:平成16年5月1日〜同年5月5日の間には「ゆうパック」によっても取り扱われていたことが明らかである。

以上述べたように、本件商標は、その指定商品中「菓子」について、被請求人自身により、本件商標登録取消審判の予告登録日である平成17(2005)年11月4日より遡ること3年以内に使用されていたことが明白であるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきではない。

第4 当審の判断

1 被請求人の主張及び乙第1号証ないし同第3号証(枝番を含む。)によれば、次の事実が認められる。

(1)乙第1号証の2は、「CLUB北海道『ゆうパック』事務局」が企画、製作した「こどもの日ゆうパック」のカタログであり、その表紙には、「受付期間 平成16年3月22日(月)〜平成16年4月23日(金)」及び「配達期間 平成16年5月1日(土)〜平成16年5月5日(水)」が記載されている。

そして、そのカタログ中には、「番号 032」、「品名 菓か舎の〔札幌ピアノ〕」、「代金(郵送料、消費税込) 2,100円」、「販売元 株式会社三八」、「商品内容 札幌ピアノ9個入(カスタード・チーズ・バナナ各2個、プリン・ミント・ピーナッツ各1個)」及び「赤ちゃんのほっぺの様なふわふわのお餅の中は、ジューシーな6種類のクリーム。札幌ピアノの味のハーモニーをお楽しみください。」等の記載と共に、商品「菓子」及び「札幌ピアノ」等の文字が印刷された包装箱の写真が掲載されている。

(2)乙第2号証の2は、売場における商品「菓子」の展示写真であり、その写真には、商品陳列ケースに並べられた商品「菓子」及び商品値札「3個入 380円」、「6個入 850円」、「札幌ピアノ」等の文字が印刷された包装箱並びに撮影日(2003年2月22日)を示すものとみるのが相当である「’03 2 22」の数字等が写し出されている。

(3)乙第3号証の2ないし4は、乙第1号証の2及び同第2号証の2の商品「菓子」の包装箱及びその拡大写真であり、その包装箱の表面には「札幌ピアノ」の文字、側面には「SAPPORO PIANO」及び「菓か舎」の各文字、裏面には「品名 札幌ピアノ」及び「製造者 株式会社三八」等の文字が、それぞれ写し出されている。

2 以上の認定事実を総合すれば、商標権者である被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件審判請求の登録(平成17年11月4日)前3年以内に日本国内において、請求に係る本件商標の指定商品中の「菓子」について使用をしていたものと認められる。

3 請求人は、上記第3の被請求人の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。

4 以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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