Trademark Appeal Case
玩具リハビリの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−678(T2005−678/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,「玩具リハビリ」の文字を横書きにしてなり,第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成16年3月3日に登録出願され,その後,指定役務について,原審における平成16年11月9日付け手続補正書により,第44類「リハビリテーション」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,『玩具リハビリ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,例えば,各種新聞記事データベースを見ると,『[子どもたちは]家の中で(6)おもちゃ・・遊び方自由に,長く楽しもう(連載)』の見出しのもと『・・・おもちゃコンサルタントの資格を取得した。日本グッド・トイ委員会(東京)が認定する資格で,子どもの発達だけでなく,お年寄りのリハビリや癒しなど幅広い視点でおもちゃをとらえる専門家だ。』との記載が認められることから,本願商標の文字からは,『玩具を利用したリハビリ』程の意味合いを理解し,これを本願指定役務に使用するときは,役務の質,提供の用に供するものを表示したものであると認められ,自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記のとおり「玩具リハビリ」の文字を書してなるところ,その構成中の「リハビリ」の文字は,「治療段階を終えた疾病や外傷の後遺症を持つ人に対して,医学的・心理学的な指導や機能訓練を施し,機能回復・社会復帰をはかること。」を意味する「リハビリテーション」の略語(「広辞苑」第5版)として,一般によく知られ,医療関連の分野においても普通に使用されているものである。
してみれば,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,需要者は,「玩具を用いたリハビリテーション」であることを表示したものとして把握するにとどまり,自他役務を識別するための標識とは,認識し得ないものと判断するのが相当である。
このことは,「リハビリテーション(リハビリ)に用いられる玩具」に関する新聞記事,例えば,「『高齢者のリハビリを助ける玩具募集 商品化,県が支援/青森』県は高齢者のリハビリやコミュニケーションを助ける『ユニバーサルトイ』を募集している。高齢化で必要性が高まっている医療,福祉分野での商品開発につなげるのが狙いで,今回,選ばれた作品は高齢者施設でのモニタリング調査などを実施したうえで改良を加え,商品化に向けて支援するという。」(朝日新聞,2004年9月10日東京版/青森版),「北区東十条に区民センターが開館した。図書館と保育園のほか,高齢者福祉コーナーがある『ふれあい館』などを集めた複合施設。図書館では『木のおもちゃ』の貸し出しもある。・・・おもちゃを選ぶために,専門の博物館や,高齢者のリハビリに木のがん具を使っている施設などから話を聞いたという。」(朝日新聞,2001年9月5日東京版),「アイデア商品のベンチャー企業,ヨシリツは,組み立てブロック『LaQ(ラキュー)』の販路拡大に力を入れる。これまでデパートや専門店など幼児・子供向けの知育玩具として販売していたが,大人や高齢者向けにも需要が見込めるため。・・・昨年から販売を始めたが『ブロックを結合する時に小さな音が出るので手や脳の刺激になり,子供の創造性向上だけでなく,リハビリなどにも効果がある』と,数年後には売上高で五億円の目標。」(日刊工業新聞,1996年6月20日)等からも是認できる。
したがって,本願商標は,これを本願指定役務に使用するときは,役務の質,提供の用に供するものを表示するにすぎないものといわざるを得ないから,本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。